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もし、裁判員に選ばれたら、仕事が忙しい、とかの理由では原則断れないといわれたのですが、
自分は学生なのですが、部活をやっています。
1年間ほぼ毎日休まず、練習し、試合がある日と裁判の日が被った場合、裁判に参加しないといけないのでしょうか?

詳しい方教えてください。

A 回答 (8件)

辞退申し入れを受理される項目


・70歳以上の人
・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
・学生,生徒
・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,3年以内に選任予定裁判員に
 選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出席した人
(辞退が認められた人を除きます。)
・一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な
人。やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。
・重い病気又はケガ
・親族・同居人の介護・養育
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
・重大な災害で被害を受け,生活再建のための用務がある。
・妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
・重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
・妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
・住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。
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実際に裁判員に選ばれるのは狭き門です。

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選ばれてから悩んでください。



学生・生徒は基本的に拒否できます。
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「学生」と言っても学校教育法による学生(高校まで)であれば欠格理由として裁判員になれませんが、大学では欠格理由でないので出頭しないわけにはいかないです。


なお、選ばれても一定の辞退理由があれば辞退できます。
「ほぼ毎日休まず、練習し、試合がある」は上記の一定理由にないです。
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学生なら断れるし、まだ社会性が出来ていない年齢なので指名されないかと。



基本、殺人罪に問われるような裁判ですから
凶器が刺さった遺体とか、バラバラにされた肉へんなど
血みどろの現場写真の確認などがあります。

寧ろ、指名されるのは社会に出た後でしょう。
トラウマになりそうな、決して見たくない部類の写真だと思うなら、
予め、心療内科に行って
「そういう写真を見ると精神に異常を来す恐れが高い」という
診断を受ければ良いのでは。
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学生だから辞退できるよ。


良かったね。

仮に辞退できない身分にいたとしても、「いや〜これやってみたかったんだよね!俺絶対に死刑にしかないって決めてるんだ〜!殺しまくるぞーーーーー!」とか言ってたら、向こうから断ってきそうだよね。
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その理由では辞退が認められる可能性は低いでしょう。


参考までに以下が認められる理由の例です。
・重い病気又はケガ
・親族・同居人の介護・養育
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
・重大な災害で被害を受け,生活再建のための用務がある。
・妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
・重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
・妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
・住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり,裁判所に行くことが困難である。

裁判員制度は法律ですので、無理に拒否すると違法行為となってしまい、
10万円以下の過料が定められています。

とはいえ、現実にはこれまで無理に拒否しても処罰された人はいません。
今後も処罰されないとは言い切れませんが。

まともにやるのであれば、呼び出し通知が来たら即辞退の意志を明確にして上申することです。
認められる可能性は低いですが、ゼロではないし、
何より無視するよりは遥かにマシです。
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学生は辞退出来ますよ。


そもそも、来年分の候補者にはもう赤紙、いや、裁判所からの連絡来ているので、、、それで断る理由がある場合は、正当な理由にチェックして証拠書類のコピーを添付して送り返すことになっています。

http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c3_3.html
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