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裁判で必要とされる蓋然性の程度について
ルンバール事件では、
通常人が疑いを挟まない程度で足りる
ということが確認されたそうです。

100%の証明は不可能なので、それが必要ないという趣旨であれば普通に納得できます。
ただ、この事件の場合、医療の専門家から強い異論(施術と事故の間に因果関係はないのではないかという)があったそうです。
なのでこの「通常」というのは
「専門家が何か難しいことを言ってきてもそれに正面から反論する必要はなく無視すればよい。裁判官はその裁判のために専門的なことを勉強する必要はなく、あくまで裁判が始まった時点での自分の見識を基準にすればよい」
という意味のようにも思えるんですがどうですか?

化学物質や人体のこととか裁判官は多分習ってきてないし裁判中にわざわざ勉強し直す暇もないですよね。そういうのは全部「通常」の人の知識で判断すればいいということですか?

A 回答 (2件)

この質問は



  経験則の獲得方法

  証明度

とを混同してる。

A 腰椎穿針 → 後遺症が残ることがある
B もともとの病気再燃 → 後遺症が残ることがある

はどちらも専門的経験則。
それらは提出された鑑定書や文献を通じて獲得する。

その結果,たとえばAが90%くらいBが10%くらいだったら
専門家は「Aの腰椎穿針が原因とは断定できない」という。
通常人は「腰椎穿針した医者の責任じゃね?」という。

裁判ではどっち?
という問題への解答が最高裁判例。
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なのでこの「通常」というのは


「専門家が何か難しいことを言ってきてもそれに正面から反論する必要はなく無視すればよい。裁判官はその裁判のために専門的なことを勉強する必要はなく、あくまで裁判が始まった時点での自分の見識を基準にすればよい」
という意味のようにも思えるんですがどうですか?
  ↑
ちょっと乱暴ですね。
専門家の意見は無視じゃなくて、参考です。
判断するのは、あくまでも専門家ではない裁判官です。
専門家の意見を参考にしつつも、最後は
裁判官が「これが通常だろう」と判断します。

司法消極主義からいえば、裁判官の判断は
保守的であるのが望ましい、と言われています。




化学物質や人体のこととか裁判官は多分習ってきてないし
裁判中にわざわざ勉強し直す暇もないですよね。
そういうのは全部「通常」の人の知識で判断すればいいということですか?
   ↑
そうですね。
裁判官が想定する「通常人」の判断ですね。
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