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夫婦別居して約2年になろうとしてます。夫からは一度も連絡なし。生活費支援も全くなし。別居の原因は夫の酒癖の悪さ。別居中の夫から離婚に応じてもらえず困ってます。別居開始時からの生活費要求出来ますか?

A 回答 (4件)

別居5年で離婚できるようです。


別居中の生活費の請求はできるけど、彼にお金がなかったり、子どもがいないならお金はもらえないだろうね。

離婚に応じてもらえないのは、弁護士を立ているのに、ですか?
これだけあれば離婚できそうって思うけどね。
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要求はできますよ。


どうせ離婚するのですから頼らず自分で生活した方がいいですけど・・・
”生活費も出さない夫、自分で稼いで生活しています!別居もしている夫婦とは言えない状態”
そのほうがより離婚しやすいですよ。
離婚調停へ
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生活費を支払ってくれない前提です


①まず調停へ。離婚に応じなければ婚姻の分担費用の請求する(月々〇〇円)→ 金額合意したら一旦、調停終了する
②支払いが無くても暫く放置(未払い分を一括で払えないよう増やす為)
③未払い金の支払い訴訟裁判、そこから離婚裁判へ持って行く
支払いしてくれたら離婚出来る別居期間まで待つしかありません
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別居時からの生活費は堂々と請求可能です。

そして、支払ってもらえます。しかしです。別居後今までご主人からの支援を受けなくても暮らしが成り立っていた。と、いう事実と、過去の生活費(婚費)をまとめて払わすにはあまりにも酷だ。と、いう考えがあります。

従いまして、権利としては別居からの請求権はありますが実務上は、請求した月からの支払いを受けるようになります。但し、それ以前の分については毎月少しずつでも支払ってもらえるように交渉です。以上、これが調停おける現実です。
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