賃貸マンションオーナー変更
こちらから用があって大家さんに9月末に連絡しました
その時に「オーナー変わるから」とのみ
いつ頃 変わるとか一切ありませんでした
11月20日頃 いきなり新しい管理会社という人がきて新しい契約書を渡されました
そこには今まで払っていた駐車料金は無料となってました(1台無料 2台目から3000円)
なので管理会社という人に聞いたところ
「大家に会うので聞いておきます」とこれが11月20日くらい 来た日です
昨日まで何の連絡もなし
新しいオーナー直振込みで家賃を支払いしたのが1回目 12月10日です
そして昨日 オーナーと管理会社から電話がありました
3000円足りませんとのことと家賃は契約書にある通りの日に払ってください
家賃と駐車料金とこの間の家賃に含まれていない足らない3000円を払ってくださいとのことでした
前のオーナーから日付つきで変更通知もなくて うちは前オーナーに毎月10日払いで払ってました
駐車料金含むですが…
新しいオーナーにいきなり変わり 新しい契約書には駐車料金1台無料となっていて家賃は今までと違って駐車料金なしの金額が契約書にありました
なので契約書に書かれている通り家賃を払いました
その時に言ってくれるとか 管理会社がきてこちらが聞いた時に次の日なり家賃払う10日なりに言ってくれたらと思いました
10日に家賃払うことはオーナーさんは知っていたからです
そして払って二週間以上でいきなり足りないとか
なら新しい契約書に書かれていることは無効
新しくオーナーさんが作り直すべきだと思うんです
それに室内の換気扇が壊れていて正直本当に換気ができない場所 お風呂場ですが
困っています
新しいオーナーさんに伝えましたが「ちょっと待ってくれ!まだどうなってるかわからないから」と
伝えてから二週間くらい経ってます
前から換気扇の様子は時々悪くて オーナーが変わる数日前に動かなくなりました
前のオーナーに言おうとしていた時に新しいオーナーに変わり今後は連絡は新しいオーナーと書かれている紙を管理会社はもってきました
こんなに対応が遅く困っていること
それに契約書と違う駐車料金
こっちが悪いような言い方されて気分悪いです
そしてペットは禁止
前のオーナーは許可くれてました
今更 手放すのは無理です
引っ越すにも50万はかかります
どうすればいいでしょうか
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
建築関係の仕事をしているものです。
これまでの契約が適用されますから、オーナーチェンジと同時に
・1台目が有料(3000円)
・ペット可から不可へ
この2点は無効です。
ただし、1台目の無料が契約書にあるか、また、どのくらいその状態だったかが重要でしょう。
例えば、「空いてるから、1台くらいなら無料で止めてもいいよ」と契約書にはないが単なる
「好意」で貸してくれているのと、契約当初から「1台目は無料です」という条件で入居した
のでは雲泥の差があります。
ペットの件も契約書に書いてあることが重要ですが、実際にこれまで許可されていたペットを
手放すのはムリなので、そのように話せば良いでしょう。
壊れているところは、壊れていると設備の管理・営繕をしてくれるように連絡すれば良いと思います。
契約書を作り直すと、質問者さんに「不利」な内容になると思いますのであまりオススメできませんし
そのように申し出る必要はないと思いますよ。
参考まで
No.4
- 回答日時:
うーん?ちょっと分からないな。
>新しい契約書には駐車料金1台無料となっていて家賃は今までと違って駐車料金なしの金額が契約書にありました
これは駐車場の分だけ家賃が安くなったということでは?
それなのに、
>家賃と駐車料金とこの間の家賃に含まれていない足らない3000円を払ってくださいとのことでした
なぜ足らなくなるんだろう?
この辺はしっかり話を聞いたほうがいいと思うよ。
まるでこちらが悪いように言われるのは心外だしね。
家賃の支払日に関しては、前オーナーの時は10日で、これは何月分?
当月分または翌月分だと思う。
新オーナーが仮に5日と指定した場合には、借主の承諾も必要だけど、当月分の場合には多少の前後はお互い様と言うところもある。
特に事情がないければ、新オーナーの指定の支払い日に協力することでいいと思う。
風呂場の換気扇に関しては新しい契約書かどうかは無関係で、貸主には修繕する義務がある。
「待ってくれ」ということで、待つとしても、せいぜい1~2週間くらいでは。
早めに改めて催促する方がいい、特に年末年始は工事が動かないから下手すれば年明け1~2週間後になる。
ペットに関しては気に毒だね。
これに関しては前オーナーが承諾して飼育しているのだから、新オーナーもそれを承継する義務がある。
飼育はできるよ。
なんなら消費者センターや自治体で実施している無料法律相談で助言を受けて、きちんと主張すれば大丈夫。
ただ、ペット飼育の可否は貸主に決定権があるので、今飼育している個体に限定して飼育は認められる。
その個体の子どもや他の個体に関しては飼育禁止が適用される。
ぐっどらっくb
No.3
- 回答日時:
大家しています。
現住の物件も買っています。
居住者様との『契約』は「そのまま引き継ぐ」が、競売と通っての売買でない限り、『原則』です。契約書は『貸主名』以外一字一句変えることはできません。
No.2
- 回答日時:
本来はオーナーが変わっても契約内容は契約更新もしくは契約内容変更まで引き継ぎます。
国民生活センターに相談してみてください。
突然のペット禁止だと退去費用もぼったくられますよ。
No.1
- 回答日時:
まず 大家がかわるってのは よくある話ですが。
大家がかわって契約内容が変わるのが理解できないです。
大家さんがかわっても 更新の時に契約内容が変わるのが普通です。
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