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ビール券や金券でうまい棒を買ってお釣りを貰い現金化するって違法ですか、合法でも恥ずかしいことしていますか?

A 回答 (5件)

僕もビール飲まないのにビール券もらっちゃって,どうしようかなぁと思ってたんですよね。



それはさておき。
ビール共通券・清酒券は,その発行責任者である全国酒販協同組合連合会のホームページにもあるとおり,「全国の酒屋さんで券面表記の商品とお引き換えいただける商品券」です。酒屋さんは,お客さんが交換に来たときに当該商品との交換をすれば足ります。一定の金額を表象した金券ではない(だから希望小売価格はあっても,券面に金額は表示されていません)ので,酒屋さんにはおつりを出す義務はありません。
ただ,酒屋さんは酒販協同組合において一定額での精算ができるため,それを基準に一定額の金券として扱ってくれるところがあるにすぎません。

義務がないことを要求するのは違法です。ですが法律上の私的自治の原則により,双方がそれでよしとするならそれでよしとされるために,そのような取引が成立しているだけです。相手方に断られればそれまでです。

やってもいいですが,断られる覚悟をしていったほうが良いでしょう。
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全国酒飯協同組合連合会によると、



ビール共通券は原則的には、お釣りは出ません。

ビール以外に利用可能で、且つ、お釣りの出る店舗ならOKです。
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紙幣や硬貨と違って ビール券や金券を使えるかどうかは そのお店の自由です。


普通のお店では 換金が面倒だから 使用を認めませんけど・・
ちなみにコンビニでは ビール券でビール以外の購入を認めるかは 各チェーンにより異なるし 店舗により異なるみたいですが、最も緩い場合でも「ビールと抱き合わせなら他商品の購入を認める」ぐらいのようです
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お店がビール以外の物を購入してお釣りを出すなら、全く問題ありません。


昔からそういう使い方をしている人はいるでしょう。
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正直セコイです。


それなら金券屋に売れば良いのに。。。
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この回答へのお礼

換金率が違います!
1000円券を90%で買ってもらうか、990円のお釣りをもらって10円のうまい棒を買うかどちらがお得かってことですが、何度も金券でうまい棒を買ってお釣りをもらう行為を繰り返すことを恥と思うことに90円×回数の価値を見出すかですね。
金券ショップは個人情報を控えら得るのもうざいですし。

お礼日時:2017/12/28 10:00

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