No.1
- 回答日時:
>祖父が亡くなった場合、土地、住居は子供に相続…
あなたの祖父からあなたに子供に、すなわち 2台飛び越えて曾孫に相続させるという意味ですか。
>小規模住宅の特例は…
「法定相続人に限る」という文言は要件にありませんので、その他の要件を満たすなら問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
老人ホームへ行ったことは、住民票を老人ホームに移してしまったのでない限り、そのまま自分の家に住み続けていたと解釈して問題ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
特定居住用宅地等に該当します。
祖父が亡くなった場合には当然に祖母が相続するわけで、小規模宅地の特例が受けられます。
なお、老人ホームなどに入居又は入所していた場合は、被相続人が居住してなくても、居住の用に供していたとして判断します。
イ 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居又は入所していたこと
A 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費 老人ホーム又は有料老人ホーム
B 介護老人保健施設
C サービス付き高齢者向け住宅
ロ 障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと
ただし一定の条件がありますので税務署か税理士に確認することは必須です。
住民票の移動がされていると「居住してない」という訳ではありません。間違った回答に注意。
No.3
- 回答日時:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
ここの「3特例の対象となる宅地等」の「(2) 特定居住用宅地等」
要件のうち「取得者」(相続で取得した者と言う意味)が「被相続人と同居していない親族」の場合に該当するようです。
この時、要件に「被相続人に配偶者がいないこと」があります。
つまり、被相続人の配偶者がいるのに、同居してない相続人が相続する場合には、小規模宅地の特例が使えないということになります。
私自身、どうして被相続人の配偶者がいたらあかんのだろう?と思うのですが、理由があってのことでしょう。
「配偶者がいるなら、配偶者に相続させて小規模宅地の特例を使えばよかろう」という立法趣旨かもしれません。
第二次相続時の手間を省くんじゃない!という意味かもしれません。
どのような規則規定もそれなりに理由があるはずですから、このサイトで「なぜ配偶者がいると、子が相続した場合に小規模宅地の特例が使えないのか」を聞かれると、納得回答が付くかもしれません。
なお「要件」に該当するように、相続人である子が引っ越ししておくという方法もあります。
ここの「3特例の対象となる宅地等」の「(2) 特定居住用宅地等」
要件のうち「取得者」(相続で取得した者と言う意味)が「被相続人と同居していない親族」の場合に該当するようです。
この時、要件に「被相続人に配偶者がいないこと」があります。
つまり、被相続人の配偶者がいるのに、同居してない相続人が相続する場合には、小規模宅地の特例が使えないということになります。
私自身、どうして被相続人の配偶者がいたらあかんのだろう?と思うのですが、理由があってのことでしょう。
「配偶者がいるなら、配偶者に相続させて小規模宅地の特例を使えばよかろう」という立法趣旨かもしれません。
第二次相続時の手間を省くんじゃない!という意味かもしれません。
どのような規則規定もそれなりに理由があるはずですから、このサイトで「なぜ配偶者がいると、子が相続した場合に小規模宅地の特例が使えないのか」を聞かれると、納得回答が付くかもしれません。
なお「要件」に該当するように、相続人である子が引っ越ししておくという方法もあります。
No.4
- 回答日時:
「相続人である子が引っ越ししておくという方法もあります。
住民票うつすだけはダメなんですよね?」に。これはですねぇ。
「住民票の移動だけ、実際は住んでない」でバレることがないという意見も多いのですが、眉唾もの意見ですよ。
相続税調査対象になると「被相続人から相続をうけた、小規模宅地の特例を受けた場所」に調査官が来ます。だって、そこが住所なんですから。
その時に「どうも、生活感が違うんだよね。あなた本当に以前からここに住んでおられます?」と聞かれる可能性があります。
聞かれるということは「疑われてる」という事の証左です。
彼らはピン!と来ますし、プロとして、住民票だけ移動して特例を使ってるんではないか?と「壁」をつき崩そうとあれこれ聞いてきます。
あなたの家族構成を聞く。
「旦那様はどこにお勤めですか」「お子さんはどこの学校に行かれてる」
「あなたはお勤めですか、それはどこですか。いつからですか。今日はお休みしてくださったのですか」
などなど。
その住居に住んでいるのと、そうでないのでは、水道高熱量も違います。
毎日買い物に行ってもらうレシートからも、生活拠点がどこかがバレます。
「水道代や電気代の支払いはどうしてますか」
「口座振替です」
「通帳見せてください」
ここから、引き落としがされていたとしても金額が小さいので、突っ込まれます。
「現金ではらってます」と言えば領収書を見せてくれといわれます。
新聞はどこのものを取ってますか?など。
あとご近所で「あそこの家の方は、いつ頃からここに住んでおられるのですか?」などと聞き込みされたら「アウト!」です。
というわけで「実際に住んでないだろ」と一度疑われると「住んでる」証明がやっかいですよ。
ご存知のように評価額が80%違うとなると、相続税額がドカン!と音が出るくらい追徴されます。
たまったものではないですよ。
特に相続税というのは、実際に調査される率が40%ぐらいだそうです。
40%の分母となる100のうち、「税理士で相続税のベテランが作成してる申告書」「明白にインチキがされてないと分かる申告書(簡単なもの)」などを抜くと、40%を実地調査するというのは、ほとんどが「税務調査を受ける」と言っても良いぐらいです。
税理士などは「調査官はここを見る」という処を先回りして全部調べて「どこからでも、かかってこい」という申告書を作るので、税務調査官も「めんどくせえから、後にしよう」となるのだそうです。
そんななかで、結婚して嫁いだ娘だけが実家に戻ってきてる住民票が「住んでまっせ」証明でつけられていれば「これはインチキだな。住んでおらんぞ。苛めがいがあるぜ」と調査選定される可能性もあるわけです。
形式的に住民票を移動させておくが、実は住んではおらんというのは、やめたがいいですよ。
「「要件」に該当するように、相続人である子が引っ越ししておくという方法もあります。」と記述した際にも「住民票を移動しておくと良い」とは述べなかったのは、このような理由です。
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何度もすみませんが、祖父98歳、祖母92歳のため、仮に祖父が亡くなった場合、相続は娘である、私の母にさせます。
そうなるとこの制度は使えなくなるのでしょうか?
祖母が相続すると、祖母が亡くなった時のことも考えると、登記簿の変更手続き等ややこしい手続きを、何度も行わなければならずないので、母に相続させようと考えています。