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基礎年金2級の更新について。
就労不可で病状が三年前とほとんど変わってない場合、また認定されますでしょうか?
働いておりません。
病名は躁鬱です。
関係ないとは思いますが手帳は2級です。
因みに、更新月が1月なのですが支給停止になった場合、何月まで年金は頂けるのでしょうか?
詳しい方回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

一般論で言えば、一見、等級不変のように思ってしまうかもしれません。


しかし、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、次のように示されています。

1 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
2 したがって、現症のみによって認定することは不十分である。
3 症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

2は、現症(障害状態確認届[更新時診断書]に示される「更新月1か月以内の障害の状態」)だけで認定を決めることはない、ということを意味しています。
つまり、更新月時点で「就労不可」「病状が3年前とほとんど変わっていない」からといって、直ちにそれが等級不変という結果になるとは言えません。

3は、症状の経過だけではなく、治療の過程も含めてとらえます。
ただ単に「病状が重いから」ではなく、どのような「積極的な治療」を行なったのかを勘案し、その上で「治療を行なってもなお症状が重く、日常生活や就労に支障をきたしている」という流れを考慮します。
その意味でも、ただ更新月時点の状態だけで判断することはなく、流れや経過(前回提出時から今回までの、病状・治療・福祉的支援・就労などもろもろ)を考慮します。

加えて、平成28年9月1日からは「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」での基準も加味した上で認定を行なうように改定されましたので、今回の更新からこれが適用開始となります。
認定が厳格化されましたので、その点は踏まえておいたほうが良いでしょう。
要は「安心して良いでしょう」とは言い切れず、回答 No.1 は、必ずしも正しいとは言えません。

上記更新月だけで「(障害状態変化による)支給停止開始年月」を知ることができます。
回答 No.1 は誤りです。
平成23年12月26日付けの【給付指 2011-314】という日本年金機構内部通知により、次のように決められています(平成24年2月1日から適用)。

◯ 減額改定(級落ち・支給停止)
1 更新月を「0」と置く
2 そこから数えて「3」に当たる月の初日を「診査日(減額改定日)」とする。
3 診査日のある月の翌月分から、障害年金を減額・支給停止とする。

あなたの場合、更新月が1月ですね。
減額改定になるとすれば、診査日が4月1日なので、5月分の年金から級落ち・支給停止となります。
各偶数月に前々月分・前月分が支払われるため、4・5月分は、6月の支払です。
すなわち、最悪「支給停止」ということになると、4月の支払まではいままでどおり(2・3月分だから)なものの、6月の支払では1か月分だけ、8月の支払以降(6・7月分以降)はゼロということになります。
(= 少なくとも、4月の支払まではいままでどおり受けられる)

精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級とは、原則、無関係で連動し合いません。
ただし、特例的に、精神の障害による障害年金が先に決定しているときに限って、その年金証書の写しなどを手帳用診断書の代わりとして用いることが認められているため、年金の等級=手帳の等級 と する特別な扱いを受けることができます。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2018/01/01 13:00

状況も症状も変わっていなければ、等級が変わることはまずありません。


安心してよいかと思います。
更新月だけでは支給停止の開始は分かりません。
それは現在受給の開始年月と支給期間で決まります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(__)m
開始されたのは2015年の6月でした。
6月までは貰えるという事でしょうか?

お礼日時:2017/12/31 20:19

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