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今月27日に怪我をし28日は無理して会社にいき深夜激痛で救急車をよびました。退職日31日まで休みました。傷病手当てを申請したいけれど4日休まないと貰えないようです。貰う方法はないですか

A 回答 (3件)

労災であれば、退職後も労災保険の使用は可能です。

(労災の場合は、解雇制限=解雇不可になる。)
休業補償も受けられるが、4日ぴったりなので、受けても1日だけ。

私病は、難しいだろね。

なお、ケガをした当日は、ケガによる休業日に入らず、その翌日からカウントです。
翌日に救急車を呼んでいるのであれば休業日数カウントになるでしょうね。(深夜0時を超えているとダメだが)
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27日の怪我は業務外の事由によるものであり、たまたま退職予定日の数日前の出来事であった、と言う事なのであれば傷病手当の要件は満たせないでしょうね。



27日の怪我は業務中の事であったならば労災適用の問題になり、27日の怪我が原因で31日に退職することになったと言う事であれば解雇予告期間の問題になります。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました

お礼日時:2018/01/02 20:21

こんばんは



元会社の経理をしていました。

休業の四日目からが、傷病手当金の対象になるので、残念ながら貰うのは無理ですね…
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この回答へのお礼

やはり無理ですね

お礼日時:2018/01/02 03:07

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