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現在、妊娠悪祖で休職中です。医師からは産前産後休暇開始日前日までの診断書をもらっており、会社にも休職届を同じ期間で提出済みです。
産前産後休暇前に数日だけ引き継ぎと荷物整理のため出勤するため、会社に復職可能の診断書を提出し、2週間ほど出勤する予定です。ただ、体調のこともあり2週間毎日は難しいので休み休みになると予想しています。
その場合、傷病手当金請求書に新たに申請する月の初めから産前産後休暇開始日前日までを記入すれば、2週間の内休んだ日は傷病手当は支給されるのでしょうか?一旦、出勤してしまえば傷病手当は支給されないのでしょうか?
または出勤した日(復職した日)までしか傷病手当金請求書には記入できないのでしょうか?

A 回答 (2件)

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傷病手当金に関しては、1日出勤してしまったらもう支給されないというようなことはありません。

申請期間に関して医師の証明があれば大丈夫かと思います。
引継ぎなどで出勤された日がある期間については例えば会社の作成する証明書に「通常の業務ではなく引継ぎ・身辺整理などの軽微な業務のため出勤」などの但し書きをするように対応をしてもらっては如何でしょうか?

一応事前に保険者に問い合わせてそういった書き方でいいかどうか確認しておいて下さい。
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