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No.2
- 回答日時:
健康保険の「傷病手当金」のことですね?
ほんとうにしばしば勘違いされるのですが、「傷病手当」と書くと全くの別物(失業保険を受けて求職活動をしている間に病気にかかったときに出る手当)になってしまいます。注意なさって下さい。
健康保険の「傷病手当金」は、病気やケガのために会社を休んだ日が連続3日以上ないと受けられません。
この「連続3日」のことを「待期」というのですが、待期が完成していないと受けられないのです。
待期の3日間に限っては給与が支払われたかどうかは無関係で、有休や公休であってもOKです。
飛び飛びに出勤・欠勤を繰り返しているような場合は、添付した図のように「待期が完成せず」という場合もあり得ます。
そうなってしまっていたら(待期3日間が完成していなかったら)、傷病手当金は受けられません。
「休養を要する」となっているのにもかかわらず出勤してしまうと、診断書と実際とが矛盾してしまうので、傷病手当金を請求しても不承認とされる場合があります。
また、そもそも出勤日や有休日には給与が支払われますから、その日の分の傷病手当金は支給されません。
傷病手当金を受けられるのは、以下のすべてを満たしたときです。
◯ 業務外の理由による病気やケガで療養するための休みであること
◯ 仕事に就くことができないこと・休養を要すること(医師による意見・証明が必要です)
◯ 連続する3日間(待期)を含めて4日以上仕事に就けないこと
◯ 上記の休みの期間に対する給与の支払がないこと

この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/15 22:35
散漫に休んだのでは出ない場合もあるということですね。
診断書には場合によっては休養を要す。と書いてましたけど。どう解釈されるかは分からないということですね。
丁寧にありがとうございました。
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