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相続について。
ここ数年父の妹が住んでいる地域の不動産屋から売却しませんか?と父宛にDMが来るので母に詳しく話を聞くと以下のことが分かりました。

祖父が所有していた土地と自宅で、数十年前(四半世紀以上前)に祖父が死去してから祖母と父の兄弟合計8人での共同所有になっていて、祖母が半分で子供達は残りを均等に所有しています。
祖父の死亡後数年に祖母も無くなったのですがその当時私の父兄弟は全国におりその土地に関しては何もしてないようです。さらに私の父含めて兄弟3人もすでに死んでおります。
現在は父の妹が住んでいるので何もできないですが近い将来私や私の従兄弟たちが処理をしなければいけない時期がやってくると思います。祖父母や父の兄弟は東京の人だったのですが、私たち家族は九州にいたため、小さい頃しか会っておらず顔も覚えていない従兄弟もいます。会ったことすらない従兄弟もいると思います。
この先どうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

私の父がこの状況を弁護士を立てて経験しましたのでその処理を書いてみます。



名義人の子のみに相続権があります。処分をするには全員の同意が必要です。
亡くなれば相続権はなくなります。

なので残った子のみです。父の場合名義人の配偶者は生存ですべての子はなくなっていてその子(名義人の孫)が均等に相続権がありました(代襲相続人という)。ですが配偶者の親せきに相続させたいという名義人の配偶者の意志があり全国や海外にいるすべての代襲相続人に通達があり相続放棄の書類に押印して返送するよう弁護士の名と相続者の妻の連名で公正証書が届きました。同時に放棄にあたり額を明示し期限までに返送の場合〇年何月何日に振り込みますので口座番号を記してくださいという趣旨の書類を同封されており記入しましたらその通りに振り込まれました。驚くほど低い金額でしたので数名は数年揉めたようでした。

生死不明の場合はそれを証明しなければならず時間が必要です。弁護士は立てないと揉めるでしょうね。

というわけなので、あなたにはすべての子が死亡してから権利が発生するかと。あなたのお父さんがおじいさんおばあさんより先に亡くなっていれば子と並んでお父さんの相続権分を兄弟と均等に相続権を持つことになります。

市役所などに無料法律相談がありますので系図でも書いてどこまでが相続権を持つか亡くなった人の亡くなった日付を明示してはっきり把握したほうがいいと思います。

それも時間がたつとどなたかがなくなった場合また変わりますけど。
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時間が経過して法定相続人が死亡すると、どんどん処理が複雑になるケースです。


このような「所有権移転登記が未済」であることは、不動産登記法で罰則を付けてないので、登記費用がないとか時間がないという人がそのままにしがちです。
そして、その「つけ」が子孫に来ます。

林修さんではないですが、手を付けだすなら「今です」。

文中共同所有とありますが、共有なのですよね(※)。
かりに、祖父がお亡くなりになった時に「共同所有になるから、そのままでよい。あえて法定相続分での所有権登記(共有登記)はしない」選択をしてると、ひと手間多くなります。

「この先どうなる」に
この先、祖父の財産を相続した配偶者と子が、時間経過と共にお亡くなりになっていきます。すると亡くなった方の相続人が相続します。基本的には配偶者と子です。
配偶者は一人ですが、子は一人とは限りませんので、わあわあ関係者が増えていくことになります。

人数が増えるのと比較して、複雑化するのが離婚による子がいるとか、養子縁組してるなどです。
または財産相続の話を耳にして「おれも相続権があるはずだ」と言い出して話を混乱させる輩が出てくる可能性もあります。

相続発生して、配偶者と子2人というだけでも「相続財産の争い」が出てウダウダになることが多いのが現在です。
そうですねぇ、相続人が10人を超えたら、集まる場所もそうそう見つかりませんし、日程調整も難航するでしょう。
中には本人が出てこないで代理人が出てくるというのがいるでしょう。
「飲み屋で知り合った、ちょっと法律をしってるようなおっさん」が「おれが代理人だ」とでかい顔をして出てきてしまったら、もしかしたらひっかきまわされるかもしれません。

相続がされた不動産の名義変更を速やかにしないと「困るのは本人」「その子孫」なのです。

「現在は父の妹が住んでいるので何もできない」
何もできないのではなく、すでに所有権の移転登記はどんどんすべきことです。
お父さんの妹さんが健在ですので、家もあるわけですから、関係者をそこに集合させて処理を進めることができる点はありがたいことだと思います。

現実的なアドバイスとしては、貴方のお父さんの妹さん(あるいはその夫、子でしっかりしてる人がいればその人)にリーダーになってもらって、土地建物の不動産所有権について登記を進めることです。


共同所有と共有とは違う

ここにリンゴが一つあります。
母親が子5人に「仲良くわけて食べなさい」と与えたもの。
このリンゴは5人の子のものでして、このような状態を共同所有といいます。
他の人には「これは私たちのリンゴだよ」というわけ。

リンゴを「誰がどのように食べるか」は決まってません。
リンゴが遺産だとうると遺産分割協議ができてない状態です(それでも5人の子のものです)。

兄弟姉妹5人でA、B,C、D、Eとします。
Aが半分を食べて、残りをB、C、D,Eが4分の一ずつ食べよう、としたとします。
リンゴなら食べてしまっておしまいですが、不動産でしたら所有権登記をします。
A所有権二分の1、B、C、D、E所有権各8分の1という登記です。
共有持ち分と言います。
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相続登記・売却するにも法定相続人全員の合意が必要で大変な作業です。


その様な土地が、彼方此方にあり国としても困っている様です。
現実問題として、それなりの価値のある不動産であれば、不動産屋に一括依頼(登記・売却)するのが一番早い解決策だと思います。
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