A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
子どもさんは今何歳でしょうか。
親権が父親になったのはどの様な理由でしょうか。親権が父親になってどのくらいの期間が過ぎましたか。父親が親権を継続するのとあなたが親権を得た場合と比較すると、子どもさんの生活環境は如何でしょうか。父親と母親のあなたの住んでいるところはどのくらいの距離でしょうか。面会交流はキチンと行われていますか。色々な判断材料が全て省略されていますので、ハッキリしたアドバイスは無理です。ただ言えることは、子どもさんの生活環境が変わらないようにすることが一番に考えられます。そうは言うものの、子どもさんが10歳以上になると子どもさんの意見が尊重され、調停の裁判官は子どもさんの意見を考慮した判断を下します。法律的には、子どもさんの意見を取り入れるのは15歳となっています。しかし、調停の実務では10歳から子どもさんの意見を取り入れています。
No.4
- 回答日時:
No2です。
補足について子供が15歳にもなれば必要に応じて子供の意見も考慮されますが、最終に決めるのは裁判官です。例えば父母合意のもとで子供が母親の元へ行くのは可能です。おそらく今でも。ただ、戸籍はそのままですし親権は父です。それに質問文から察するに、合意されそうにはありませんね。
父方家庭の問題ですが、継母が来たから親権変更が認められたというのは、聞いたことがありません。それを認めてしまったら、親権を得たら再婚出来ないって事になってしまいます。もちろん継母による虐待があれば別ですが、それは再婚とは直接関係ありません。
No.2
- 回答日時:
一度決まった親権は父母の話し合いだけでは変更出来ず、裁判所の審判を経る必要があります。
親の勝手では出来ず、虐待等何らかの理由が必要です。金はあまり関係ありません。養育費の取り決めはなされた筈ですが、あなたに金がなければその分元夫が払うだけです。No.1
- 回答日時:
うまくやっていて子供が元夫といて元気にやっていて楽しいのなら、子供にとってはまた環境を変えることになるので少し厳しいと思います。
詳しいことは弁護士さんに相談するのが1番ではないでしょうか。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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子供が15歳になった時は、裁判官の判断無しで子供の意思で、父母のいずれと暮らすか決められるのでしょうか。
今のところ虐待の心配は有りませんが、継母がきたら環境は今より良いとはかぎりません。逆も然りで、継母が元夫にあきれて去っていく事も、子供にとっては振り回されるだけです。