A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
今まで払っていなかったのなら払わなくても良いような気がします。
それより財産分割は平等でなければなりませんから、一人だけが相続して後の人はタダみたいなことは許されません。相続会議でちゃんと主張すべきです。No.5
- 回答日時:
既に指摘があるように、表現の仕方が下手なので、質問の意味が不明です。
実家には私の息子が住んでおります。その実家はそれまで母が所有していましたが、その母が亡くなり、財産分割でその実家は私である兄が相続することになりました…という意味でしょうか?? 事情が分かりません。主語を明記し、文節は区切り、人間関係を明らかにしてください。No.4
- 回答日時:
遺産分割協議で、家屋の所有権をお兄様が得ることについて居住者である息子さんの去就についても話しておくべきでした。
それまでは祖母の所有する家屋に孫が住んでいたところ、祖母から伯父に相続が発生し、相続を受けた伯父から賃料を請求された、と言う事です。
これは、家屋の使用貸借契約から賃貸借契約への変更を求められた、という捉え方も出来ます。
考え方として、使用貸借よりも賃貸借契約の方が強い権利ですから、賃料が妥当であれば賃貸借契約に切り替えた方が良い場合もある、と言う事です(特にその家屋を処分する場合や伯父が自分で住む場合)。
今迄は使用貸借ですから、固定資産税や光熱費などの支払いもしていなかったのかも知れません。家賃と言っても固定資産税相当額の負担を求めるのであれば使用貸借の範囲内と見なされる場合があります。
一円たりとも払いたくない、という姿勢では問題ですから、具体的な金額について話し合いをすることをおススメします。
No.3
- 回答日時:
状況がどうなっているかわかりませんが、遺産分割の結果、お兄様の所有する家にあなたの息子さんが住まわれることになったのであれば、要求されれば家賃を払う必要があります。
あなたにも相続する権利があるはずですが、実際はどうなったのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
「実家に住んでいる私の息子。
私の母が亡くなり、財産分割で実家は私の兄がもらい、同居してる私の息子に、私の兄が家賃はらえと言ってる」と言い換えて良いですか。
句読点がない、主語が抜けてるなどで、幾通りにも読める質問になっておられますよ。
相続によって家の所有権を得た人が、その家に住んでいる者(質問では甥になる)に「家賃を払うよう」に請求するのは、違法なものではないです。
ただこれまでは「おばあちゃんの家」「父の実家」としてタダで住んでいたのです。
水道光熱費の負担もしていない、甘えた状態だったのではないでしょうか。
お亡くなりになったおばあちゃんは孫に家賃払えとか光熱費払えなどと孫可愛さで言わなかったんでしょう。
実家を継いだお兄さんよりもそのお嫁さんは、一人余分にいなければ水道光熱費も安くなるとか心の中で必ず思ってると思います。今までは姑さんが生きてたので口にしなかっただけです。
世代が交代したのですから、ご質問者のお兄さんが言われるような、家賃や水道光熱費の負担を求めてくるのは、あなたの子を甘ったれた子に育てないためには必要なことだと思います。
貴方の息子さんにしても、現代ですから冷暖房完備の部屋に住んでるのではないですか。お風呂を沸かすのもタダではできないんですよ。
家賃とまで言わなくても、水道光熱費代の一部くらいは負担すべきです。
「まったく、また冷房ガンガンに効かせてる。電気代払うのはこっちだから、たまったものではない」が実家のお兄さんのお嫁さんの本音ですよ。
旦那の甥とは言え、冷房代暖房代、部屋の電気代は払って欲しいものです。
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