No.1
- 回答日時:
慰謝料を請求するのは
自由ですからね
支払に納得できないなら
裁判所の判断に任せる
それが解決策です
まずは調停です
決裂したら裁判ですよね
夫婦も拗れてしまうと、
難しいですよね
No.5
- 回答日時:
義両親と会わなくて別居をされているのですね。
それに対してご主人は、同居をせよというのですね。そして、同居せずに離婚になるなら、慰謝料と養育費を請求する、といわれているのですね。いうのは勝手ですが、ご主人のいうとおりにはなるはずがありません。まず最初に、離婚されるなら親権を決めなければなりません。生まれたばかりの子どもがご主人側に行くとは考えられません。あなたが親権者になって養育費はご主人が支払うようになるでしょう。慰謝料の問題です。ご相談の離婚原因は、義両親との関係の悪さをおっしゃっています。
この調整はご主人が責任を負うことになります。その責任を放棄して別居、離婚というようになるのですから、慰謝料はご主人に支払ってもらえます。あなたが支払う必要はありません。何なら義両親にも請求してもかまいません。離婚調停を申し立てて離婚その他の清算をしましょう。その前にまず、子どもの引き渡し請求を申し立てましょう。
No.6
- 回答日時:
離婚原因により質問者様に非があれば慰謝料は支払わなければなりません。
専業主婦は関係ないですね。
分割払いも出来ます。
そして養育費は旦那側に子供が引き取られた場合で、質問者様は収入無いので支払わなくて良いでしょうね。
調停やればその点は引き下がるはずです、無理は無理なので。
まず養育費云々の前に、親権者と監護権決めることです。
お子さんの年齢は幾つでしょうね。
小さければ小さいほど母親になりやすいですが、質問者様が無職だと厳しいです。
離婚後の経済力があれば別ですが。
他の方も仰ってますが、弁護士付けた方が良いと思います。
No.8
- 回答日時:
再度です。
お子さんは小学生以上なのですね。
子供の意思がハッキリしていて、このままで良いと言ってるなら、監護権は無理そうです。
旦那の収入にもよりますが、親権も旦那側にあった方が良いかも知れません。
子供と母親が離れ難い関係なら争う覚悟でと思いますが、ちょっと違いますか?
もしあちらに子供が行くようならば、子供が母親と会う権利がありますから、面会の交渉はしっかりなさって下さい。
これは旦那や義理両親が決めることではなく、子供が決めること、子供の権利です。
そして質問内容に戻りますが、同居が嫌だから離婚なんですか?
同居しなければ旦那さんとはやっていける?
何やら旦那がとても怒ってるように感じますが。
No.9
- 回答日時:
離婚よりもあなたのアルコール依存症の治療が先決ではないでしょうか。
うつも発症してるならなおさら、今離婚のような大きな決断をしては良い方向に向かいません。お子さんも心配です。今のまま、まずは治療をして、結論は先延ばしにするのも一つの方法だと思います。心が落ち着いてくれば、良い方向が見えてくるのではないかと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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