No.3
- 回答日時:
>新設分割が事業譲渡より優れているのはどのような点でしょうか?
まず、事業自体を新たに設立する会社に現物出資する場合、
(A社がa事業を、B社がb事業を出資して、C社設立する)
C社設立時に裁判所に申立てて検査役検査受けねばならない。
加えて、事業譲渡は、結局は、売買だから譲渡する事業に属する権利義務を
一つ一つ個別にCに移転しなければならず、
ab事業の債権者の個別同意が必要になり、
とても面倒。
新設分割なら、検査役検査いらない。
新設分割なら、一般承継になり、移転する権利義務の個別の移転手続きもいらない。
事業譲渡に比べ、とても簡便。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>前半部分は会社分割、後半部分は事業譲渡ということですね?
>会社分割の方が現実的だと言うことですね?
その通りです。
・A社とB社が共同して行う新設分割
・A社がC社を設立してa事業を承継する新設分割を行ったのち、B社がC社にb事業を承継させる吸収分割を行うこと
以上が会社分割。
2以上の会社が共同して行う新設分割という制度がある以上、
事業譲渡より現実的ですね。
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