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複数の会社の共通する事業を切り離して、新会社を設立する場合、それは会社分割になるのでしょうか?それとも事業譲渡になるのでしょうか?

例)A会社からa事業を切り離す。B会社からb事業を切り離す。
  a事業とb事業を行う新会社C会社を設立する

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>新設分割が事業譲渡より優れているのはどのような点でしょうか?



まず、事業自体を新たに設立する会社に現物出資する場合、
(A社がa事業を、B社がb事業を出資して、C社設立する)
C社設立時に裁判所に申立てて検査役検査受けねばならない。

加えて、事業譲渡は、結局は、売買だから譲渡する事業に属する権利義務を
一つ一つ個別にCに移転しなければならず、
ab事業の債権者の個別同意が必要になり、
とても面倒。

新設分割なら、検査役検査いらない。
新設分割なら、一般承継になり、移転する権利義務の個別の移転手続きもいらない。
事業譲渡に比べ、とても簡便。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/21 16:39

>前半部分は会社分割、後半部分は事業譲渡ということですね?


>会社分割の方が現実的だと言うことですね?

その通りです。
・A社とB社が共同して行う新設分割
・A社がC社を設立してa事業を承継する新設分割を行ったのち、B社がC社にb事業を承継させる吸収分割を行うこと

以上が会社分割。
2以上の会社が共同して行う新設分割という制度がある以上、
事業譲渡より現実的ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
度々ですみませんが、新設分割が事業譲渡より優れているのはどのような点でしょうか?

お礼日時:2018/01/20 22:40

A社とB社が共同して行う新設分割により、実現できます。



また、A社がC社を設立してa事業を承継する新設分割を行ったのち、
B社がC社にb事業を承継させる吸収分割を行うことでも、
同じことが実現できます。

A社またはB社がC社を設立し、ab事業をC社に事業譲渡するのは、
現物出資とかになり、法制度上、現物出資は現実的ではない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前半部分は会社分割、後半部分は事業譲渡ということですね?
会社分割の方が現実的だと言うことですね?

お礼日時:2018/01/20 21:42

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