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高齢者表示版を高齢者じゃないのに貼ってると罪?

A 回答 (2件)

実は、高齢運転者標識には元々表示義務はありません。



 ほとんどのヒトが思い違いをしていますが、『枯葉マーク』にはあくまでも『努力義務規定』しかなく、つけてもつけなくても罰則規定がありません。(正確には、道路交通法第71条で規定されている『高齢運転者標識の表示義務規定』が、附則第22条により『適用保留』になったままです。)

>高齢者表示版を高齢者じゃないのに貼ってると罪?

 元々法規上のシバリのない標識なので、極論すると『誰が表示しようとどうでもよい』となります。大手運送屋のトラックが貼っている『ワタシは安全運転を心がけます』とか『ワタシは制限速度で走ります』などと宣言しているステッカーと同類のモノに過ぎません。
 現場のオマワリさんは不勉強なのか、こういうアイマイな法規を知らないケースが多いですが、止められて職質を受けたら『ジィさんのクルマにたまたま乗っているだけ』とでも言っておけば、余計な衝突を生まないでしょう。(『紛らわしい』などと小言は言われるかもしれませんが、法規が明確でない以上点数もハッキリせず、青キップを切られることはまずあり得ないでしょう。)
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罪には問われません。

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