「覚え間違い」を教えてください!

一つの特許請求項に発明Aと、発明Aを主要な部分要素とする発明Bを両方記載できますか?

質問者からの補足コメント

  • 特許に詳しい方にお伺いしたく。例えば請求項1に、「xxを特徴とする発明Aと、前記発明Aをxxxしたことを特徴とする発明B」と記載し、発明Aとそれを利用した発明Bの両方の権利を主張することはできますでしょうか?全体的な構成上、そのように記載できると大変都合がよいのですが・・・
    。何卒宜しくお願いします。

      補足日時:2018/01/23 09:53

A 回答 (1件)

純粋に論理的に言えば、請求項に


「A and B」
と書いたら、それそのもの(つまり「and」)が特許の対象となります。

その場合には「A」単独、「B」単独の特許を主張できない可能性があります。
「A」単独、「B」単独にも特許性がある場合には、「大変都合がよい」どころか、重要な「特許そのものの権利」を限定してしまっているということです。
(「A」だけを使って製品化した人に特許侵害を申し立てても負ける可能性があるということです)

通常、「A」単独、「B」単独にも特許性があって、その上で「A and B」を特許にしたい場合には、
「A」単独
「B」単独
「A and B」
を個別の請求項として「広く権利を主張して」申請するのが定石かと思います。

補足に書かれた例だと
「A」単独
「Aを使ったB」
ということでしょうか。

最終的には、「争い」になったときに「勝てるか負ける」かということなので、必ずしも確定したものではありませんが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。迅速、ご丁寧な解説を頂戴し、ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/23 11:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報