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確定申告を毎年実施することで、以降3年目まで繰り越しが可能なことは理解しているのですが
例えばH28年に100万円の確定損失があり、年末調整で繰り越しを実施済みで
H29年に50万円の確定利益があるにも関わらず損益清算をせず、
H30年以降に引き続き100万円の確定損失を繰り越すことは可能でしょうか。

(H30年以降に譲渡利益が得られないリスクは理解した上で)
ふるさと納税の関係でH29年の所得を多く調整したいため、このような質問をさせていただいております。

A 回答 (2件)

>H30年以降に引き続き100万円の


>確定損失を繰り越すことは可能
>でしょうか。
可能ですが、
★意図されることはできません!

目的は
>ふるさと納税の関係でH29年の所得を
>多く調整したいため
とのことですから、
★譲渡所得は確定申告にて申告しないと、
ふるさと納税の特例限度額を上げること
はできません。

確定申告で譲渡所得を申告するなら、
★繰越損失と損益通算せざるをえません。

繰り返しになりますが、逆の言い方を
すると、
源泉徴収有の特定口座で取引されて
いれば、譲渡益を確定申告をせず、
繰越損失のみ申告して、100万の
損失をそのまま繰越すことはできます。

しかし、そうすると目的のふるさと納税
の特例限度額を上げるための住民税が
確定申告されないため、限度額を上げ
られないことになります。

ということで、答えとしては、
★100万の損失繰越はできるが、
★ふるさと納税の限度額は上がらない。
となり、目的が達成できません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

確定申告にて損失はそのまま前年のまま繰り越して、今年は利益だけを確定することは出来ない。
したがって確定申告は損益通算の仕方しか出来ないので確定申告が必要なふるさと納税の税金相殺は不可能(当方、ワンストップ申し込んでいません。)
ということで理解しました。明確な回答ありがとうございました!!

お礼日時:2018/01/27 13:24

古い年の損失から順次利益から控除するようになってますので、できません。



なお「H28年に100万円の確定損失があり、年末調整で繰り越しを実施済み」というのは意味不明。
年末調整では株式譲渡の利益も損失も無関係です。
年末調整ではなく、損失申告書を提出済みと述べたいのだと存じます。
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この回答へのお礼

はい。仰る通りです。
年末調整は生命保険料や配偶者控除などについて職場で源泉徴収額を調整するものなので関係ないですね。
記載間違いです。失礼しました。

お礼日時:2018/01/27 13:25

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