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この度、新工場新設という事で、塗装工場を建てました。そこで塗料、シンナーの保管についての質問になります。
野外保管庫はあるのですが、建屋内には機械に充填するポンプ室があります。換気設備ありの、部屋として区切られたスペースです。その中に一時的(1日の作業分のシンナー、塗料の、保管)としての数量は決められているのでしょうか?

A 回答 (2件)

塗料やシンナーを含めた有機溶剤を使う作業では、有機則(有機溶剤中毒予防規則)という規制があり、これは労働安全衛生法の中にあります。

そこに管理に必要なことが決められていますから、この際、勉強のためにも読んでみてください。インターネットからでも検索できます。
換気の方法や風通し(開口部の大きさ)、保護具、健康診断などについての規定があります。

また塗料やシンナーなどの有機溶剤(広く言えば化学物質)に関して、安全、健康、環境への問題や取扱い上の注意についてはSDS(安全性データシート)に詳しく載っています。SDSは塗料やシンナーを購入するときに納入業者(またはメーカー)が提供する義務があり、もし受け取っていなくても「塗料またはシンナー(できればもっと具体的に)」「SDS」をキーワードにしてインターネットで検索すれば、その物質のSDSの情報が出てきます。
健康や安全のためにもぜひ目を通して、あなた自身のレベルアップにつなげてください。
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この回答へのお礼

色々とアドバイスありがとうございました。危険物乙4は持っているのですがだいぶ前に勉強した事だったので忘れていることが多々あります。また、再度テキストにインターネットにと検索して勉強したいと思います。作業していた立場から管理する立場となり色々と考える事、勉強する事が沢山あり忙しい最中です。焦らず一歩一歩進んでみます。

お礼日時:2018/01/28 18:19

回答No.1への追記です。



もし塗料やシンナーを保管するときは、消防法で「危険物」としての管理が求められています。管理すべき「指定数量」が定められていて、指定数量に満たなくても指定数量の1/5以上があれば「少量危険物」としての取扱い(保管)が必要です。
これらの情報もインターネットの検索で得られます。
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