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青色申告の預金出納帳について。
仕事の車のガソリン代や高速道路のETCカードの引き落としを、妻のクレジットカードでしており、通帳名義も妻のものです。

この場合、妻の通帳も預金出納帳に書き起こさなくてはならないのでしょうか。

それとも、仕事用通帳からガソリン代やETC引き落とし分をまとめて、それぞれの勘定科目で記載すればよいのですか?

妻の通帳でも出納帳をつけ、事業主貸として記載するのが正しい?

すみません素人で勉強中です。しっかり勉強したいのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>仕事の車のガソリン代や高速道路のETCカードの引き落としを、妻のクレジットカード…



「生計を一」にする家族の財布または預金で経費を支払った場合は「事業主借」です。

・カードを利用したとき
【○○費 100円/未払金 100円】
・引き落とされたとき
【未払金 100円/事業主借 100円】
----------------------------------------
・カードを利用したとき
【○○費 100円/事業主借 100円】
----------------------------------------
どちらでもよいです。

>妻の通帳も預金出納帳に書き起こさなくてはならないのでしょうか…

それは違います。
個人事業である限り、事業主名以外の預金や財布が貸借対照表に載ることはありません。

>それとも、仕事用通帳からガソリン代やETC引き落とし分をまとめて…

仕事用通帳で引き落とされるわけではないのに、そんなことをしてはいけません。

>妻の通帳でも出納帳をつけ、事業主貸として…

事業主貸でなく事業主借。
妻の出納帳など無用です。

ついでに言っておくと、個人事業のイロハ
・事業用財布・預金に事業と関係ない入金・・・事業主借
・事業用財布・預金から事業と関係ない出金・・・事業主貸
・家事用財布・預金に事業上の入金・・・事業主貸
・家事用財布・預金から事業上の出金・・・事業主借
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この回答へのお礼

ありがとうございます!勉強いまします。大変助かりました!

お礼日時:2018/02/01 13:05

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