プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。

ネット検索ではよく理解できなかった為、質問させていただきます。

当方法律については全く無知なので、よろしくお願い致します。

大学時代の部活において、OB会があるのですが、そのOB会には規約(会則?)があり、会長等の役員も一通り存在しているみたいで、理事は名前だけ存在しています。また会費の徴収用という名の、好きな人が好きなだけ振り込む口座があります。

このOB会の規約には、何か法的な力はあるのでしょうか?

ご回答の程よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

もちろん それを了承して加入した人には 拘束力があります。


例えば 会費一万円を了承して入会したら その会費は払わなければなりませんし 未納のまま 裁判にかけられたら(実際はそんなことしませんが)敗訴します
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規約を守らなかったとしても、別に訴えられる訳ではないと言う意味で「法的な拘束力」はありません。


もちろん集めた会費をネコババするようなことをすれば、横領罪という別の犯罪にはなりますが。

しかし、その規約を了承することを前提としてOB会組織に所属しているのだから、それが守れない人間は会員ではいられないということはあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/30 21:26

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