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弁護士は裁判で判決が出れば仕事は終わりなのでしょうか?不当利得返還請求で裁判に勝ちましたが相手からお金がほとんど振り込まれてません。いろいろ私も提案しましたが「ダメ元でやってみたらどうですか?」とか刑事告訴したいといってももう時効です。などと言われ(どうして弁護士から刑事告訴するという提案もなかったのか)債務者は自営業なのですが、弁護士は会社のことなどろくに調べずホームページすらみておりません。けっこう高齢でパソコンもあまり使えなさそうです。選んだ自分が悪いと言われればそれまでですが一応専門分野ということで依頼をしたのですが、債権回収まではきちんとやってくれないものなのでしょうか?弁護士を変えよることも検討していますがどの弁護士もそのような対応なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 報酬は10%で契約を交わしております。

      補足日時:2018/02/05 23:56

A 回答 (5件)

報酬は10%という契約は、不当利得返還請求の裁判で、決まった返還額の10%を成功報酬として弁護士に支払う。

と、言う契約です。依頼者であるあなたにお金が実際に入ってから支払う、という意味ではありません。

債権が確定したときに10%支払う、という意味です。これは、弁護士料の成功報酬制とは言いません。成功報酬制というのは、着手金も何も不要で勝訴したときに貰いますよ。と、約束することです。全額成功報酬制は弁護士法に違反する契約ですので、普通の弁護士はそういう契約はしません。
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弁護士は裁判で判決が出れば仕事は終わりなのでしょうか?


  ↑
契約の内容次第ですが、特に契約していなければ
判決で終わりです。
それ以上は別契約、別料金です。



弁護士を変えよることも検討していますが
どの弁護士もそのような対応なのでしょうか?
  ↑
正直言って、そんな弁護士が多いですよ。
依頼者が勉強して、色々提案して、弁護士の
尻を叩くぐらいのことをしないと、弁護士は
動かないですね。
怠け者が多いです。
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この回答へのお礼

今日、別のの弁護士に相談したのですが裁判が終わったらそれ以降のことは本気でやってもらえないみたいです。

お礼日時:2018/02/06 23:01

裁判が終われば弁護士の仕事は終わりです。

債権の実行を促すのは別の問題です。どの弁護士も同じです。依頼があれば回収のため、請求は債務者に督促はしてくれるでしょう。判決が出れば弁護士の仕事はおしまいです。
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終わりかどうかは、契約次第かと。


信頼できないんだったら、早めに解任した方がいいですけど。
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だめな弁護士選んだね。

お金回収するのが目的だから、裁判終わったら、すぐに回収しにかかるね。
面倒だから放置したのでは?分からないけども。
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