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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.1です。
国税通則法の規定によれば、↓
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(修正申告)
第十九条 納税申告書を提出した者(カッコ内、略)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(同、略)又は税額等(同、略)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
一 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
二 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
三 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
四 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
2 以下、略
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(更正の請求)
第二十三条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、九年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(同、略)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(同、略)が過大であるとき。
二 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(同、略)が過少であるとき、又は当該申告書(同、略)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
三 第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(同、略)が過少であるとき、又は当該申告書(同、略)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
2 以下、略
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質問者のケースは、(修正申告)の要件にも(更正の請求)の要件にも該当しないので、「訂正の申告」をする必要は全然ないのです。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>青色申告特別控除 65万円を取るための要件の一つは、正規の簿記の原則により作成した貸借対照表を提出していることですから・・・
この回答はウソですから信じてはなりません。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
No.2
- 回答日時:
売掛金の記入漏れって、「売上」自体は正しく計上してあったのですか。
そうだとして、青色申告特別控除 65万円を取っていてのなら、青色申告決算書を書き直して再提出しておきます。
一種の修正申告です。
青色申告特別控除 65万円を取るための要件の一つは、正規の簿記の原則により作成した貸借対照表を提出していることですから、その貸借対照表が誤っていたのならきちんと訂正しないといけません。
納税額に過不足がないから訂正無用などとは勝手な論理です。
間違った貸借対照表で 65万控除を取っていたのは、過少申告に該当します。
青色申告特別控除を 10万円しか取っていなかったのなら、自分で訂正しておくだけで、税務署にはだまっていて良いです。
No.1
- 回答日時:
訂正申告の必要はありません。
売掛金、預金残高の記入漏れがあり、事業主貸で差額を合わせても、事業所得の金額に影響はないからです。今回の申告で、売掛金、預金残高を正しい金額にしましょう。むろん、事業主貸の金額は元に戻します。
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