
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1,昨年10月までのお父様の所得については、すでに準確定申告がなされて、お父様の所得として申告されていると思います。
2,相続は被相続人が亡くなった日から生じますが、遺産分割協議が整うまでの被相続人の財産にかかる収入については、法定相続分で按分して所得税の申告をします。去年11月12月分はすでにそのように申告されていると思いますので、同じ会計事務所にお願いすれば、その計算式で今年10月までの分も申告書を作成してくれると思います。今年11月からは相談者とお母さんで地代を半々にして計算することになります。

No.2
- 回答日時:
1.原則は、すでに回答があるようにしますが、遺産分割協議において、その貸地からの収入も、相続時にさかのぼって相続するなどと決めれば、それもまた有効です。
2.つまり、他の相続人が、遺産分割協議までの期間の地代は、法定相続分で分けてくれということがなければ、本年分より、お母さんとあなたとで分けて申告してもかまいません。
3.たいていは、他の相続人も、10月に遺産分割が決まったからといって、10月までは、共有状態だったので法定相続分で分けてもらえるとは考えていません。決まった時点で、貸地の地代は、お母さんとあなたのものだと思っておられるとおもいます。
4.このことについては、相続に関して、何ら証明書も添付の必要がありません。その申告書が白色であれば、計算書を添付するだけでよいのです。
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