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電子申告で医療費控除をしたいのですが、領収日付がポイントと聞いていますが、どうも、施設の請求もれみたいで、秋ごろに施設入所していた分の請求が、年明けて24年の1月に請求がきました。

で、請求に基づき、1月に8月や9月の分を支払いました。

この分の還付申告が認められるのは、やはり24年中の還付申告となるんでしょうか?

すいません、ご教示くだしい。

A 回答 (1件)

医療費控除に限らずどんな「所得控除」


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、基本は支払った年に帰属します。
今年になってから支払ったものは、来年の申告です。

電子申告か紙文書での提出化による違いはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答どうも。

理解できました。

ご親切ありがとう。

お礼日時:2012/01/29 08:55

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