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家庭裁判から調停の呼出状が届き
兄弟の紛争の調整と書かれているのでが
内容がわからないことが書かれているのですが
出頭しなければだめでしょうか
欠席した場合どうなりますか

A 回答 (6件)

一般論として、兄弟間の紛争は親の遺産相続問題が、こじれた時でしょうね。


家庭裁判所の調停はで、兄弟間の調停はどう考えても、相続問題のような気がします。
調停と言う事ですから、出廷しない場合には「調停に変わる決定」がされ(判決と同じと考える)、郵送で送られてきますから、中を見て不服なら2週間以内に当該裁判所に、異議申し立て(方法等は裁判所の書記官に確認してください)をします。

以下、裁判所のサイトになります。(調停の流れが書かれています)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minz …
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欠席裁判は向うの言い分通りになります。

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あなたと兄弟の間で何らかのトラブルがあるんでしょう?



調停というのは、トラブルがなかなか解決しない時に「調停委員」という第三者に入ってもらって、当事者がそれぞれの主張しながら歩み寄りさせようという制度です。どちらが正しいかという判定を下すものではなく、あくまで双方の言い分を聞いて妥協点を探るのが目的です。

欠席するというのは、この話し合いの場を自ら放棄することになりますが、出る出ないはあなたの自由です。
ただ調停が不調に終わると、兄弟が次は民事訴訟という本当の裁判に訴えてくる可能性があります。そこで勝つ自信があれば徹底的にやれば良いと思いますが、そうでないなら調停の場で妥協点を探るのも一つの方法です。
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調停不成立になるだけです。


ごくまれに、5万円以下の過料に処せられる場合もありますが。

まあ、調停が不成立でその後裁判になったときに、
裁判官が審判する上で資料として参考にされるわけで、
話し合う意思を見せずに欠席したということにはなるでしょう。
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1回欠席すると通常はもう一度呼び出しがあります。

それも欠席すると調停にならずとなるか、少しでも関わると不調になります。兄弟官のことですので出席して相手は何を言いたいのかを知るべきです。知らぬ存ぜぬというわけにはいかないでしょう。

調停の内容が具体的な説明がないのは、具体的に説明することで感情的になるのを防止したり、調停を欠席するのを防ぐためです。
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不利になります。

認めたことになります。
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