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障害年金の申請にあたり…。

私は5年前から、
双極性障害2型の診断により
通院治療中です。一度 万が一のため
入院設備のある精神科の総合病院に
転院しました。
入院歴は まだありません。

担当医と精神福祉士さんに、長い間
ずっと患っているから
手帳と年金の申請しますか?と言われ
手帳は先月 2級に承認されました。

しかし、問題は年金

手続きはかなり大変らしいようですが、
中でも気になったのは、所得制限
私は無職で旦那の扶養です。だから収入は
ないですよね。
でも扶養してる旦那は働いているから
収入はあります。
家族構成は義両親・子供2人で6人です。

病名からは、受給してもらえそうですが
配偶者でも旦那の年収によって額が減少したり、受給できなかったりしますか?

もちろん
今まで国民年金きちんと払い込みしてないと対象外になるのは、分かります。

A 回答 (2件)

NO.1の回答者さんが詳しく説明なさっておいでなので、現在障害年金を受給している者として意見を述べさせて頂きます。


質問者さんのお悩みは私からみると論点がズレていると言いますか、問題はそこじゃないでしょ?と正直感じました。
何事も行動に移さないことには始まりません。
初診日(初めて診察を受けた日)に厚生年金を掛けていたのであれば現住所を管轄する年金事務所、国民年金のみ掛けていたのであれば市役所の国民年金課に赴き、障害年金の申請を希望する旨、相談に行きましょう。
その場であなたに障害年金を受給する資格の有無を調べてもらえます。
資格があれば申請に向け行動に移せば良いし、無ければ終了になります。
ここで質問するより直接担当の窓口で尋ねる方が話は早いですよ。
その際に身分を確認する書類等何が必要なのか、事前に電話で確認してから全て持参して行きましょう。
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この回答へのお礼

そうですね。国民基礎年金なので役場へ行って話を聞いてきます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/14 10:21

あなたが受けられる障害年金の種類や等級、初診日時点に加入していた公的年金制度の種類(国民年金だけなのか、それとも厚生年金保険に入っていたのか)が不明ですから、答えようがありません。



初診日時点で国民年金だけにしか入っていなかったとき、および20歳以前の年金未加入時に既に障害の初診があるときは、障害基礎年金だけです(1級か2級)。
一方、同じく厚生年金保険に入っていたときは、3級ならば障害厚生年金のみ。1級か2級ならば、障害基礎年金+障害厚生年金です。

障害基礎年金だけになるのか? それとも、障害厚生年金だけになるのか?
あるいは、障害基礎年金+障害厚生年金になるのか?

それによって、生計維持要件(年収850万円未満)といって、配偶者や子の年収を見てゆくので、障害年金に付く加算額に影響が出てきてしまいます。
配偶者や子が生計維持要件を満たしていないと、加算が付かないのです(1級や2級のときに付きます)。
ただし、これを所得制限とは言いません。所得制限とは別物です。
1級か2級の障害基礎年金に子の加算が、1級か2級の障害厚生年金に配偶者加給が、それぞれ付きます。

所得制限というのは、20歳前初診による障害基礎年金のときだけにあります。
あなたの初診日が20歳以前の年金未加入時にある場合です。
あなた自身の所得(収入から諸経費を差し引いた残り)と、あなた自身が扶養している子などの人数によって決まります。

そのほか、精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級とは、全くの別物で無関係です。
手帳が2級だからといって、年金が2級になるわけではありません。
担当医や精神保健福祉士の見立てによって受けられるようになる、などということもありません。
年金での法令や障害認定基準、等級判定ガイドラインなど、年金のほうでの非常に細かい決まりごとによるので、年金事務所や社会保険労務士さんからの見立てこそが必要です。
そういった点も勘違いしてはなりません。医療とは別です。

いずれにしても、お答えできません。
言い方はたいへん失礼ではありますが、質問の形を成していない(上述したような細かい・肝心なポイントが実は何1つ書かれていない)ために、実際にどうなるかがわからないからです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10249187.html のご質問でも感じたのですが、要は、質問なさるときの詳細な情報が欠けてしまっているのですね。
つまり、障害年金のことを知っているようで、実は何も年金制度上のこと(しくみ)を理解していないから、そうなってしまうのです。
金額がどうなるか、ということばかりに目を向け過ぎていて、それ以前の肝心なしくみ(金額がいくらいくらになるか、ということを導き出すためのしくみ)に対して、あまりにも無関心・無知なのてはないかと思われます。
ご自身のことなのですから、日本年金機構のホームページなどできちんと学習なさったほうが良いと思いますよ。また、ご自分でよく理解しにくければ、ほかの人に読んでもらったりしても良いのですから。

影響があるかもしれない、というのが精一杯です。
それ以上のことは申しあげられません。もう少し詳細を整理してから質問なさるべきでしたね‥‥。
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この回答へのお礼

何度も何度も申しわけありません。もっと詳しく勉強し直します。失礼いたしました

お礼日時:2018/02/14 10:20

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