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日本に対して出願した後、この日本出願を基礎として
パリ条約に基づく優先権主張をして
1年以内に米国に対して有効に出願した場合であっても、
この米国出願は、優先権主張の効果を得ることはできないと聞きました。
新規性、非自明性(進歩性)の判断が
本来の米国出願の時点でなされると聞きました。

つまり、日本出願した後、パリ優先権主張して米国に出願する場合には、
一刻も早く出願しなければならないということです。
理由は、他の国は先願主義を採用しているが、
米国は先発明主義を採用しているから、、、、
とのことですが、どうも理解できません。
米国特許法102条、119条などが問題になるということを聞きましたが、
なかなか理解できません。これは本当のことなのでしょうか??。
実は「米国特許法や米国手続実務を知っているものであれば常識」
と言われました。

実際に米国特許法や米国手続実務に携わっている方の
回答があればありがたいのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

米国もパリ条約の同盟国です。

したがってパリ条約4条の優先権の規定に拘束されます。
よって、ご質問の場合、新規性、非自明性(進歩性)の判断は日本出願日になります。
また、米国は先発明主義を採用しているので、発明した日を証明できるのであれば、この発明した日が新規性、非自明性(進歩性)の判断基準になります。
「米国特許法や米国手続実務を知っているものであれば常識」と説明された方は、聞きかじりの知識で間違いを吹聴しているようであり、人迷惑ですね。
より詳しく知りたいのであれば米国特許法の入門書(例えば要点早わかり米国特許入門)も出ていますので、それを読まれると良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
難しい問題のようですね。

お礼日時:2004/10/10 01:06

アメリカの特許法はアメリカ特許商標庁で公開されています。

そちらをご覧下さい。
英語がわからなければ、米国特許法の解説がある書籍を読むことをお勧めします。
アメリカは公然実施については海外は対象としていません。
文献公知でなくて且つアメリカ国内で実施されていないものは先後願の審査に関して対象外です。
それを仰ってるんじゃありませんか?
日本にもかつては同じような規定がありましたが改正されました。
アメリカの場合近々改正されるという岩佐があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
難しい問題のようですね。

お礼日時:2004/10/10 01:05

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