No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一応、会社法295条1・2項により定められている。
取締役会のない会社は、1項により、会社に関し一切の事項を付議できる。会社法が株主総会決議事項と定めてれば、その事項は付議しなければならない。そうでなければ付議してもよいし付議しなくてもよい。
取締役会のある会社は、会社法が株主総会決議事項と定めてる事項及び定款で株主総会決議事項と定めてる事項のみが、付議事項。この場合、付議してもしなくてもよいという事項は原則としてない。
会社法上、株主総会が必要な事項は会社法の諸規定に散在している。
(例、役員の選任・解任=329・339条、取締役報酬=361条、募集新株発行等=199条2項、剰余金の配当=454条、事業譲渡等=467条)
会社ごとに、定款・会社法の規定により、法定の株主総会付議事項は変わる。
例、会社法459条に基づく定款規定あると、剰余金の配当は株主総会付議事項でなくなる。
例、指名委員会等設置会社では、取締役報酬は株主総会付議事項でなくなる。404条3項。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/18 22:55
ありがとうございます。
事業報告書は上場企業は総会での報告のみでよいと思いますが、非上場企業も会計監査人設置会社、非設置会社
ともに総会での報告のみでよいのでしょうか?
それとも承認が必要になるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>事業報告書は
すべての株式会社で定時株主総会の「報告事項」です。計算書類と異なり、決議になじみませんから。
(取締役が、これこれこういう経営をしました、と過去形でいってくるのを株主が賛否投票することはできない。計算書類なんか、取締役会の作ったやつの一部を適法に変更できるから決議(任意積立金削ってその他利益剰余金増額とかの緊急動議も可能)になじむ)
監査役すらいない取締役会ない会社から、監査役会・会計監査人のある大規模公開会社まで一律ですが、監査役・監査役会・会計監査人などある会社は、事業報告も監査対象ですから内容の適法性に信頼度が増すし、不備あれば監査報告などで指摘受けうるという意味で、小規模閉鎖会社は規制が簡易で、大規模公開会社は厳格詳細な規制になってる。
大規模公開会社で計算書類や事業報告に過誤あれば社会に大迷惑だから。近時は東芝がその例。前にも計算関係の問題起こした会社はいくつもある。
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