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民法の賃貸借について、質問です。

民法612条1項では、賃借人は賃貸人の承諾なしでは転貸できないとありますが、賃借人と転借人間では有効とありました。
これはつまり、当事者間で転貸は有効だから、転借人は借りることはできないけど、賃借人に債務不履行の請求はできるという認識で合ってますか?

A 回答 (1件)

あっています。




賃貸借も、転貸借も、債権関係です。

だから、当事者間では、転貸しは有効なのです。
債権だからです。

しかし、賃貸人の承諾がなければ、転借の目的が
達成できず、履行不能になります。

従って、債務不履行責任を問うことが出来る、
ということです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです!!、ありがとうございます!

お礼日時:2018/02/21 12:59

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