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3年前に友人と飲んで酔った勢いで友人から暴行を受けて救急車で運ばれて気づいたら警察署にいて事情聞かれたんですが、身内だからって事で被害届けなど出さずなにもなく帰ってきました。
そしたらその友人は自分が救急車で運ばれた後にも他人に暴行を加えてたみたいで、刑事事件になったのですが弁護士使って不起訴になったみたいです。
今度は民事で損害賠償を求められてるようで、自分が警察運ばれて言ってなければこんな事になってなかったと言って協力を求められて、
【弁護士費用半分だしてくれ、証人お願いするかもしれない】と言われました。
どうすれば良いか困ってます。
金払うのも納得いかないですし、証人になってくれと頼まれても嫌です。
証人は拒否できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

金払うのも納得いかないですし、


  ↑
どういう理窟で、質問者さんがお金を
はらわねばならないのでしょうか。
あの時、被害届を出して、警察に捕まって
いれば、二度目の暴行は無かった、という
ことでしょうか。
そんなのは支払う根拠にはなりえません。
きっぱり断れば良いです。
そもそもですが、そんな人間と付き合う
べきではないですよ。



証人になってくれと頼まれても嫌です。
  ↑
何の証人なんですか?
何を証言しようと言うのですか。

証人というのは人的証拠のことで、事件と
関連性が無ければ証人にはなれません。
二度目の暴行には何も関与していない
のでしょう。
証言する必要があるとは思われません。

それとも、被告は暴力沙汰の性癖がある
という証言でもしろ、というのですかね。
それなら、関連性はありますが。



証人は拒否できるのでしょうか?
  ↑
被告から依頼された証人であれば断れます。
裁判所から命令が出されれば断れません。
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>弁護士費用半分だしてくれ、証人お願いするかもしれない



弁護士費用の負担の義務は有りません。そして証人の義務も有りません。しかしながら、証人となって不利になるのは友人と思われるので、偽証を求めていると思われます。こんな友人とは、これで絶交ですね。
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