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No.2
- 回答日時:
ホステスの収入はたいていの場合、給与ではなく報酬だと思われます。
給与の場合は、必要経費としては一定の給与所得控除しか認められていません。勤務先から給与所得の源泉徴収票をもらっていれば給与です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
一方、報酬であれば、給与所得控除のようなものはなく、自分でかかった費用をすべて必要経費として計上できます。
どちらが納税額が少なくて済むかは、必要経費にどこまでを計上できるかしだいだと思います。
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