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1月上旬に車をローンで購入!既に契約、納車済。
販売店のミスで、信販会社が契約撤退が本日決定。
車がないと不便な町にすんでいるので、車は手放せない。考えられるのはまた、新たに契約のやり直しになると思われる。
しかし、契約者が3月をもって仕事を辞めることになってしまい、新たなローンを組み直すのは難しくなった場合、車の返納または、現金払いに恐らくなる。
どちらもできないとなると今後どのようになるかを知りたいです。
あと、こちらのおちどは、一切ないにもかかわらず、キャンセル料の支払いを求められています。
解決策を探しています。
詳しい方よろしくお願いします

A 回答 (7件)

普通に車を返品し、貴方がキャンセル料を支払うようになります。



貴方が仕事を辞めローンが通らなくなるのは貴方の責任で、ローン会社の撤退はローン会社の責任です。

販売店の過失はそれほど多くありません。
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この回答へのお礼

販売店の過失だと販売店は、認めています。
契約者は、わたしではなく、主人で単身赴任中
名義が私になってるのが、信販会社の規約違反らしいです。
どちらも販売店、信販会社もそれで一旦契約になったのですが、今更取り消しとかありえないです。
因みに仕事は、まだ公務員として継続中です。

なぜ、キャンセル料私どもにないのに払わなくてはいけないのでしょうか?
身障者を抱えてるわたしには、車は移動手段として不可欠です。

お礼日時:2018/03/01 16:26

販売店に任せましょう、キャンセル料も含めて

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この回答へのお礼

販売店の連絡まちの状態です。

お礼日時:2018/03/01 16:27

> 販売店のミスで、信販会社が契約撤退


原因はこれなのですから、キャンセル料の支払いなど応じる必要はありません。
消費生活センターへ持ち込みましょう。
http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

持ち込んでみましたけど、素人ですね…情報提供ありがとうございます

お礼日時:2018/03/01 17:47

珍しい話ですね



どちらかにするしか、
選択無いですよね

どうしても車が必要なら
親族に金を借りて、
払えば済む話ですよね
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この回答へのお礼

300万…たてかえてくれる親族いないです

お礼日時:2018/03/01 17:47

貴方が3月に仕事を辞めるのが最大の過失で別の信販会社会社がその事実を知れば普通に貸していません。



その事実を隠し借りようとする行為は悪質と言えます。

車屋側も貴女に軽い謝罪をすれば済むレベルのミスで、補償まではする必要ありません。

法的に訴えて見ますか?

貴方側の行為が悪質に見えますよ。

車が必要なんて貴女の家の問題であり車屋や信販会社は関係ありません。
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この回答へのお礼

やめるかどうかは、上司の判断しだいです。
まだ不透明な情報です。
こちらとしては、辞める意思はないのですが、職場の方針です。
特殊な職業なんで。

それを悪意ととられたら、世も末です

お礼日時:2018/03/01 17:49

正社員なら簡単に解雇なんて出来ませんよ?



何をやったら辞めさせられそうになっているの?
契約社員なら仕方がありません。
その様な契約なので。

悪質を続けるならローンを通してみたら?
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この回答へのお礼

組織で働いてるから、
入り方で、いろいろなんですけど、基本、退職願とかいう制度はない。
悪い言い方をすれば、くび、
良い言い方をすれば、任期満了扱い。
なので、ギリギリまで分からないのが現実です。

お礼日時:2018/03/01 20:05

こんにちは。



>販売店のミスで、信販会社が契約撤退が本日決定。
販売店が何をどうミスしたのかを知りたいのですが。
というか、販売店がミスをしたのなら、少なくともキャンセル料については販売店さんと交渉の余地が有ると思いますが、その点は如何なのでしょう?

あと、買えないなら最近GSなどでやってるカーリースを検討してみてはどうですかね?
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