先日3年ちょっと勤めた所を退職しました。
退職する旨を伝える際、有給休暇が残っている分を使用し使い終わった日にちにやめることを伝えました。
私が勤めていた所は少し特殊で非正規雇用の私が正社員並みの労働時間、労働内容だったことからか、商工会の貯蓄共済に積み立てを行っていました。
この積み立てられたお金は退職金という形で満額支払われることになったのはいいのですが、請求した有給休暇の分が支払われておらず、労働基準監督署に相談しました。
労働基準監督署に出向いた際は退職金が支払われたことは別件で関係ないと思っていたのもあり伝えておらず、有給休暇が未払いになっていることで支払ってもらえるとのことで会社に指導をしてもらいました。
そして後日監督署の方から連絡があり、雇用主の言い分として、退職金として支払われた中に有給休暇分の給料が入っているからもう支払ったとの主張であることを伝えられました。
未払いの有給休暇分の給料はおよそ10万円前後で、退職金としてもらった金額は22万4千円です。
商工会貯蓄共済の制度上、雇用主側に積み立てたお金の使い道は自由であり、選択の一つとして退職金という形で返付した後に、雇用主の言い分で後付けのような形で別途請求した有給休暇分の給料はその中に入っている、有給休暇と退職金を合わせた額がそれだから支払う必要はないと言われ、監督署の方もこういう前例が稀ということもあってか、請求分の有給休暇分以上の退職金が支払われているし、後付けである雇用主の言い分も分からなくはないという理由で、これ以上監督署として請求するのは難しいと言われました。
有給休暇を支払ったという給料明細も一切ありません。
私としましては、満額支払われた退職金名目のお金と、後に請求した未払いの有給休暇分の給料は全く別のことと考えており、雇用主の言い分が認められるのは正直腑に落ちません。
このようなことは認められるのでしょうか。
皆さまのご意見をお聞かせ願います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
3年ちょっとの勤続で退職金がちゃんと出ているだけでも良いと思うのですが。
質問内容はわかりますが、そのおよそ10万円を払ってもらおうとすると、かなりの
労力が必要で、その対価(弁護士など)もかかると思われますね。
退職金が12万4千円だったと考えて、次の道へ進むのが良いのではないですか?
どうしてもちうことならば、給与明細で有休消化した給与明細と、退職金の支給がされた
明細をもらうよう、頼んでみてはどうですか?
「私としましては、満額支払われた退職金名目のお金と、後に請求した未払いの有給休暇分の給料は全く別のことと考えており」
私としては、、、、というのはあまり意味がありません。
法律や就業規則などの決まり事が大切です。
※※と思った、、、などというのは意味をなさないのです。
最終的に支払われた金額は「退職金及び有休消化分の給与」です、通常の給与と有給などとは分けて計算していますので
あしからず。
と言われてしまうと、どうしようも無いと思いますよ。
参考まで
ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署の方にも、ちょっとこれ以上は訴訟を起こすにしても難しいといわれました。
いつまでもこの件に執着するのではなく、非正規雇用でもそこそこの額、退職金が出ただけ有り難かったと考えて次に進むことにします。
相談して本当に良かったです。
お世話になりました。
No.4
- 回答日時:
まずは、有給休暇というのは法定の制度であり、これが適切に運用されていないことは法令違反なので労働基準監督署の行政指導の範疇です。
一方で、退職金というのは法定の賃金や手当てではないので、支払いの有無やその金額などはあくまでも労使間で定めるものです。
したがって、退職金について就業規則や雇用契約などで労使間の合意がされていれば、労働契約違反で監督署の行政指導の範疇ですが、そうではない限り法令違反とはならないので労働基準監督署の行政指導の範疇外となります。
直接の話し合いでは解決がつかず、不服であれば、あっせん(斡旋)、労働審判または民事訴訟を起こすという手段が必要でしょう。
ご回答ありがとうございます。
全く同じことを労働基準監督署の方に言われました。
訴訟も起こしてもちょっと確実に勝てるかは微妙なところだとも言われましたのでそれはやめて、失業保険を受けながら新しい職探しをしたいと思います。
相談して身が軽くなりました。
お世話になりました。
No.2
- 回答日時:
状況が明確でないので…
有給休暇の買取義務はない。
退職願を出して、退職日を調整する際に「残った有給休暇は買取るから退職日まで休まず出勤してくれ」
というような話があったのでしょうか?
>有給休暇が残っている分を使用し使い終わった日にちにやめることを伝えました
何故、使いきらずに退職したのでしょうか?
>後に請求した未払いの有給休暇分の給料は全く別のことと考えており
ん??
退職後に請求したの?
退職日をもって、残りの有給休暇は消滅します。
また、先に言ったように買取義務もありません。
そもそも、後から請求することがおかしい。
自己都合退職の場合、既定の退職金の満額が支払われることは無い。
一般的な企業において退職金規定があると思いますが、自己都合退職の場合は既定の7割程度の支払いとする場合が多いです。(就業規則の確認)
>商工会貯蓄共済の制度上、雇用主側に積み立てたお金の使い道は自由であり
であるなら、積立金の満額を貴方の退職金とする必要も無いと思います。
一般的に退職金規定の満額が支払われるのは定年退職くらいだと思います。
ご回答ありがとうございます。
一般企業で自己都合退職の場合退職金の支払いは7割ほどなんですね。
鋭いご指摘ありがとうございます。
3年ちょっとの勤務でしかも非正規雇用で退職金が出たのは有り難いといい方向に考えて、次に進もうかと思います。
相談して本当に良かったです。
お世話になりました。
No.1
- 回答日時:
ルールに従ってルールの範囲内で行われているので、どうしようもありませんね。
退職金規定もしっかりしていて、自分が退職するときにいくら貰えるかが明確になっているシステムを採用している会社ならば反論もできますが、そうでない場合は会社が「これが退職金です」といったものが退職金です。
あなた自身がそれとこれとが別のものですということを、客観的な証拠をもって立証できればあなたの言い分も通ります。
ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署の方にも全く同じことを言われました。
鋭いご指摘ありがとうございます。
退職金が出ただけ有り難いと考えて、この件は終わりにし、次の道に進もうかと思います。
相談して本当に良かったです。
お世話になりました。
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