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アルバイトの健康診断の時間は時給は発生するべきですか?
それとも休日扱いで無給でも給料の請求はできませんか?

A 回答 (4件)

まず法制面で言うと一般的定期健康診断では、給料を支払えとも支払わなくて良いとも決められていません。


したがって給料を支払うかどうかはアルバイト先の判断にゆだねられているのが現状です。
厚生労働省の見解では「支払われることが望ましい」という事にはなっています。
これは正社員も同様です。給料が出るのか出ないのかはアルバイト先にお尋ねください。
尋ねてみて「出ません」と言われた場合、給料をいただくのは現実的にはかなり難しいでしょう。
まさか裁判までやったところで、費用対効果がありません。
実際のところで言うと、仕事時間内に健康診断を受けさせて、その間の賃金を支払っている企業は沢山ありますので
やはりアルバイト先に問い合わせるのが一番です。

但し、一般的定期健康診断ではなく、特殊健康診断の場合は賃金を伴わねばなりません。
特殊健康診断とは法令で定められた業務または特定の物質を取り扱う労働者を対象にした健康診断であり
その業務遂行のためには必要欠くべからざるものだからです。
下のようなものを特殊健康診断と呼びます。
 ↓
http://zrf.or.jp/medical/type04
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休日扱いになると思います。

健康診断は保険適応ですが、健康診断書(発行)は保険適応外ですので実費なるようでしたら気を付けてください。安いもので5000円前後です。アルバイト先に確認してください。私がそうでした。これヵらも頑張ってください。
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権利はありますので、心象を悪くする覚悟があるなら、闘って見てください。



社員でも休日に行かせるなど、無給としている会社は多いです。
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企業は、従業員が、仕事さえすればいいのですが。

リンク先のような通達があり、やむおえず健康診断をさせています。故に、企業としては、時給は発生しないでしょう。
勿論、行かなくても、それは個人の裁量です。
嫌なら、当日体調不良になればいいのです。しかし、いい機会なので、検診すると安心します。リンク先は厚生省 パートの検診へのススメです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet …
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