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現在アルバイトで月に5,6万程稼いでいます。

近々仕事を変えようと思っており、業務委託とアルバイトでのお給料の違いがあまりわかりません。

お給料は変わらず月5万程で働こうと思っています。

業務委託で働くと確定申告や源泉徴収などの手続きを必ずしないといけないのでしょうか?

今までのアルバイトだと源泉徴収票を職場からもらって旦那さんの職場に提出するだけだったと思います。

私としては扶養内で働きたいというのが一番なのでよかったら色々なご意見を頂けると嬉しいです。
無知な質問で申し訳ないです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

どういった職種ですかね?



年間5~6万×12ヶ月=60~72万程度の
業務委託ですと、家内労働者の特例
(所謂『内職』の特例)が使える可能性
があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

この特例は最大65万を必要経費と
みなしてくれる制度で、
基礎控除38万も加えると、
★103万まで所得税が非課税
となります。

業務発注元が固定されており、作成や
作業を請負っているような職業であれば、
家内労働者の特例は認められるでしょう。

★自分で客から仕事をとってくるような
ケースは該当しません。
そうした場合は、
収入-必要経費≦38万なら
基礎控除38万が控除でき、所得税は
非課税となるので、確定申告は不要です。

60~72万の収入から半分近くの必要経費
を申告するのは、職種にもよりますが、
結構、難しいかもしれません。
その場合は、確定申告して納税せざるを
えません。

また、所得税は非課税でも、
★住民税の申告は必要となる場合
があります。
アルバイトをやめ、勤務先から役所へ
給与支払報告書の提出が途絶えると
所得がないからと、所得申告をする
よう、役所から通知がくることが
あります。

その場合は、所得税が非課税でも
住民税の申告はして下さい。
収入-必要経費の所得金額が、
28万~35万以下なら、住民税も非課税
なるので、非課税だと申告すればよいの
です。

地域により非課税条件が違います。
お住まいの以下のようなサイトを
ご確認下さい。

東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

まとめますと、
①仕事が、家内労働者の特例が
 該当するか確認する。
 該当すれば、
★103万まで所得税は非課税。

②①が該当しないなら、
 収入-経費が38万超えるなら、
 確定申告が必要。

③②が該当しなくても、住民税の
 申告が必要となる。

といった感じです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とても参考になりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/10 22:26

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