No.1
- 回答日時:
なんで扶養、扶養って金魚の糞でいたいの?
300万、500万とバリバリ稼ぐキャリアウーマンは大勢いるのですよ。
まあ、夫が超高級取りならあくせく働く必要もないんでしょうけど、それならいっそのこと専業主婦でいれば良いんですよ。
大変失礼ながら、夫は並のサラリーマンで少しでも家計を増やしたいと思うなら、扶養、扶養って 100万ぽっきりで満足するのは間違っています。
健康の許す限り、精一杯働くべきです。
No.2
- 回答日時:
妻がパートタイマーで給与を稼ぐ場合、
①妻の給与が150万円以下ならば、夫は38万円の配偶者控除または配偶者特別控除を受けられるので、所得税と住民税が安くなります。妻の給与が150万円を超えると、夫が受けられる配偶者特別控除が少なくなるので、夫の所得税と住民税はそれほど安くなりません。
②妻の給与が93万円以下ならば、妻は所得税も住民税も払わなくていいです。妻の給与が93万円を超えて100万円以下ならば、妻は所得税は払わなくていいですが、住民税均等割を払わなければなりません(4000~5000円くらい)。妻の給与が100万円を超えて103万円以下ならば、妻は所得税は払わなくていいですが、住民税の所得割と均等割を払わなければなりません。妻の給与が103万円を超えると、妻は所得税も、住民税の所得割と均等割も払わなければなりません。
(以上、妻の所得控除が基礎控除だけの場合。)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
全般的な税金や社会保険の収入条件や
扶養条件を説明しておきましょう。
①給与収入93万~100万以下
所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により変わります。
●所得税も住民税もかかりません。
②給与収入103万以下
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
もうないと考えてよいです。
詳しくは後述します。
★但し、ご主人の会社で家族手当の
支給条件として残るかどうか確認が
必要です。
奥さんの所得税は非課税。
住民税は5700~8200円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業等の限られた勤め先の条件
です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
具体的には以下のような条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
★この全ての条件を満たす場合、
社会保険に加入することになります。
上記条件からはずれても勤務時間が
正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。
これらの条件にあてはまらない場合は、
次の130万未満の条件となります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。
130万以上となると、この条件から
外れますから
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
を払うか、(Aとします)
勤め先で
社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うか、(Bとします。)
このあたりは、勤務と雇用条件
について、勤め先と詳細につめないと、
社会保険に加入できるかどうかは、
分かりません。
社会保険料は、
Aなら、年間30万位の支出
Bなら、年間25万位の支出
なりますから、例えば160万でも
Aなら手取りが130万程度になり、
★130万未満と手取りは変わらない
ことになります。
さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
の条件。
▼今年からは201万まで
配偶者特別控除が申告できるようになり、
従来の
●②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ですから、
130万以上になると、確実に
★社会保険の扶養からは抜けなければ
いけなくなり、奥さんの社会保険料の
支出が発生し、手取りが25~30万
減ってしまいます。
この25~30万の厚い壁のことを、
『130万の壁』と言います。
ここが皆さんが一番悩む所なのです。
まとめると、
★130万未満でおさめるか、
★社会保険料を払っても手取りが
減らない160万以上を目指すか
です。
いかがでしょう?
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