許せない心理テスト

ご存知の方教えてください!
二社以上の共同出資で新会社を作り、それぞれの会社より新会社へ数名の社員を転籍をさせる場合で、出資(転籍)元の会社それぞれに健康保険組合があった場合には、どの健康保険組合が新会社の健康保険組合になるかは法律的に決まってしまうのでしょうか?
例えば、出資比率の大きい会社の健保に決まってしまう等。。。
保険料や保険給付メニューを見てどの健康保険組合を新会社の健保組合に選ぶか決めれる方が助かります。
以上、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

難しいところですね・・・。


基本的には、事業所は保険者(健康保険組合や社会保険事務所)を選択し、決めることが出来ます。

親会社が出資している場合は、親会社の加入している健康保険組合に加入することも可能ですし、ほかの健康保険組合や政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)を選択することも可能なはずです。

でも、実際には出資されている立場から、親会社が加入している健康保険組合に加入する(させられる)場合が多々あるのも事実です。

親会社の加入している健康保険組合の組合規約がどうなっているかにもよります。
親会社が加入している健康保険組合の、新規適用の条件(出資率がなんパーセント以上であるとか、従業員の平均賃金がいくら以上であるとかなど)をクリアしていれば、おそらくですが加入しなければならない可能性は高いでしょう。

しかしながら、健康保険組合の財政運営には、親会社はタッチしていないはずですので、無理には勧めてこないと思いますので、あとは親会社と交渉してみてはいかがでしょうか。
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