【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

10月3日にマンションの申込金10万円支払って
購入申込書を書きました。
そして翌日契約手付金として200万振り込みました。
10月10日に契約のためその時までに、
写しですが、
重要事項の説明書・不動産売買契約書・管理関係書類
を説明するのでスムーズにするために、よく読んでおいてくださいといわれてます。

ところが、昨日だんなさんが会社から急に
来年の三月から三年間アメリカに海外赴任してほしいと言われたらしいのです。
それで解約をしなければならなくなって・・・・

購入申込書の下のほうに登録申込み規定がかかれて
あるのですが、
『買主は売主の指定する日に手付金(申込証拠金含む)金を指定口座に振込、売買契約を締結するものと致します』と書かれています・・・・
ということは、不動産売買契約書に捺印署名してなくても、重要説明してもらってなくても手付金は返ってこないということなのでしょうか???

A 回答 (2件)

そういうことはありません。

ご安心下さい。
契約書に捺印・署名するまでは契約していません。

ご質問の文面は要するに、売買契約締結には指定する日に手付け金を支払う必要があるという意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
契約締結という文章が気になってたので
納得できました。

お礼日時:2004/10/09 21:38

もし、あなた個人が宅建業者でなければ、申込金(代金に充当される場合のみ)も、手付金も、「手付金等」として扱われ、書面告知の日から8日以内に書面をもって発信すれば、クーリング・オフできるので、「手付金等」は全額戻ります。


また業者は、このクーリング・オフに関する損害賠償の請求などもできないようになっています。
ので、心配は無用です。
あ、それと重要事項説明は契約前でないと、宅建業法違反になりますので、業者さんに強く言ってもかまいません。
細かいことをもう少し述べますと、業者は「手付金等」を受取る前に、
完成物件なら売買代金の10%以下かつ1000万以下
未完成物件なら売買代金の5%以下かつ1000万以下
でないなら、この「手付金等」の保全措置をしなければなりません。
ただ、物件が引渡されていたり、登記してしまっていては、この保全措置義務は業者に課されませんが・・・

以上、消費者は弱い立場にあるので、ある程度法律は整備されているのですが、悪質な業者は後を絶たないようなので、騙されたくなければ、重要事項説明や契約書案など熟読し、業者に対抗してみてください。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
私自身宅健業者ではないので
戻ってくるとっきて安心しました。

お礼日時:2004/10/09 21:40

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