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夫婦各々の生命保険、解約したらどちらのお金になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

夫婦のお金は共有財産ですので、折半です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/06 20:14

法律的には夫婦の場合は折半になりますが、例えば奥さんの保険も旦那さんが払っていたなら、契約者は奥さんでも解約金は旦那さんが受け取ってもいいような…。


そこは夫婦で話し合えばいいのでは?
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契約者になっている方が受け取ります。


そうしないと場合によっては贈与税がかかります。
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デタラメ回答があるので回答します。



生命保険には
①契約者
②保険料負担者
③受取人
④被保険者
といったことが明確になっている
必要があります。
通常は①=②で、
契約者が保険料を払います。
そして③が誰かで全然違います。
④はあまり税金には関係ありません。

下記の満期保険金の受取と同じに
なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

結論としては
②負担 ③受取 税金
⑪ 夫  夫 所得税&住民税
⑫ 夫  妻 贈与税
⑬ 妻  妻 所得税&住民税
⑭ 妻  夫 贈与税
となります。

⑪⑬は保険料を払った人が
解約返戻金を受け取り、かつ
★払った保険料より返戻金が
多い場合に課税されます。
最近では
保険料>解約返戻金
のケースが多く、少し増えていても
課税される税金はわずかでしょう。

問題は⑫⑭です。
夫婦折半だとか、共有財産だとか
⑫⑭としたら、脱税になりますので、
気を付けて下さい。

保険料を払った人と
返戻金を受け取る人が
違った場合、
★明らかな贈与となります。

夫婦の共有財産だとかそんな話は
通用しません!

特に保険会社が誰にどれだけ払った
といったことは税務署に報告される
ので、贈与となるかはすぐにバレて
しまいます。

もし解約返戻金の受取人が、
違う人になっている場合は、
解約する前に名義を変更し、
同一人にすることを強く
お薦めします。

お気を付け下さい。
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