
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>年末の特別控除がありますが、
これは年末調整のことですよね。
>やはり正直に書類に書いて主人の会社に提出
これは年末にご主人の会社に提出する扶養控除等申告書のことでしょうか?
ちょっと動揺されておられるようですが、所得税上のことと社会保険上のことを分けてお話しますね。
130万円ということから、最初に社会保険のことから記します。
一般的に言われる社会保険上の被扶養者の要件は、年収130万円未満(3月を越えて毎月108,333円の収入が無いこと)となっておりますが、ここでいう収入とは「給料・年金・失業給付金」などのような毎月経常的に入ってくる収入が該当します。
ですので、今回のような保険の解約金は経常的な収入ではありませんので、対象外と考えて大丈夫です。
次に所得税上の扶養ですが、今回の解約返戻金はどの所得にあたりますか?
(ANo.1のmukaiyama様のリンクを参考になさって下さい)
もし今回の解約返戻金が一時所得にあたるものでしたら課税対象となる一時所得金額は「(返戻金額-既払込保険料-50万円)÷2」の金額となります。
たぶん今年のapurumangoさんの年間の所得金額は「給与所得+一時所得」の合計となると思いますが、
・給与所得=収入金額-給与所得控除額
給与所得控除額は給与等の金額が1,619,000円まででしたら65万円です。
・一時所得=先の計算式
で大体の合計所得金額を出してみてください。
この合計が38万円を超えた場合はご主人にて配偶者控除を受ける事が出来なくなりますし、あなたにも申告義務が生じます。(しかし配偶者特別控除の可能性はありますが)
ただ、仮に所得税上の扶養を離れるとしても今年だけのことでしょうし、社会保険の扶養は先に記しました理由からそのままで大丈夫です。
脱税とかって、あまり心配なさらなくても大丈夫ですよ。
とにかく一度、解約返戻金について所得がどれだけか計算してみて下さい。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。計算の結果、申告しなくてもいいみたいです。これでこの先も安心して働けます。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
noname#24736さん
生命保険の解約返戻金は、下記の計算式で計算した額が、一時所得として課税されます。
(解約返戻金ー払込保険料ー特別控除額50万円)× 2分の1=一時所得。
この一時所得を給与など他の所得と一緒に確定申告をすることになります。
なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をする必要が有りません。
ただし、医療費控除などのために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。
ありがとうございました。教えていただいた計算式で計算してみたところ、どうもマイナスになるので申告しなくてもよさそうです。あせってしまってよく考えず質問してしまいました、でもこれで悩まなくて済みそうです、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
その保険は、あなたが契約者なのですよね。
だったら、まずは受け取った解約返戻金から払い込んだ保険料を差し引きます。それがプラスなら、一時所得。マイナスなら問題なし。
プラスだったとしても、No.1の方の回答にあるとおりそこからさらに50万円を差し引いて1/2が課税対象です。
予定利率のいいときにはじめた養老保険や個人年金を満期で受け取ったならともかく、解約なら大したプラスにはなってないと思うのですが。
ただしご主人を含めて他の人が保険料を払っていたのに、あなたが解約返戻金を受け取ったりしたら厳密には贈与です。とはいえ同じ家計で暮らしているのなら、どっちの財布から出たかなんて判別しようがないですけどね。
わかりやすい回答、ありがとうございました。とても動揺していましたが落ち着いて計算してみたらマイナスでした。私個人の保険でしたので、贈与の件も心配ないです。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>先月生命保険を解約したところ、解約金が…
誰が掛けてきたか、誰が受取人に指定されていたかなどにより、「一時所得」まては「雑所得」になる場合と、「贈与」になる場合とがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
>後日所得に含まれるというような説明の葉書が…
ということは、少なくとも「贈与」になるものではないのですね。
自分で掛けた満期保険金を一度に受け取ったのなら「一時所得」です。
一時所得は、掛け金額やその他の経費を引き、さらに 50万円を引いた数字が「所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
>この解約金のために130万円を超えてしまいます…
一時所得は給与ではありませんから、単純に足し算して 103万だとか 130万だとか言ってはいけません。
パートの給与は「給与所得」に換算してから、一時所得の「1/2」と足し算します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>働いているので年末の特別控除がありますが…
「特別控除」って何のことですか。
夫がもらう控除の話なら、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>やはり正直に書類に書いて主人の会社に提出したほうがいいでしょうか…
夫の会社へ正直に報告するのはとうぜんですが、あなた自身の税金は分かっているのですか。
給与以外の所得があって 38万円を超える場合は、確定申告ですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
丁寧な回答ありがとうございました。私自身、税金の事についてはまるでわかっていなくて、ただただあせってパニックになっていましたが、こうやって丁寧に判りやすく教えていてだいて、落ち着いて計算などしてみて、申告しなくても大丈夫だという事がわかりました。感謝しております。これを機にもう少し勉強しなくては・・と思いました。本当にありがとうございました。
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