No.2
- 回答日時:
この契約形態では、
解約した場合、解約返戻金の受取人は、契約者ですので、
贈与税の対象ではありません。
契約者の一時所得となります。
ANo.1のように、利益30万円なので、一時所得でも課税対象ではありませんね。
また、この契約形態で、死亡保険金を、契約者とすることはできません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは
実質30万円のプラスであれば、控除枠内なので(ご自分で受取っても)贈与税・一時所得いずれもかかりません。(他に贈与や一時所得がなければ)
>もしくはすべて自分というのは可能なのでしょうか?
死亡保険金以外は全てご自分でもOKです。
大概は以下のケースになります。
解約返戻金を受取る人 → 契約者
死亡保険金を受取る人 → 契約者以外
満期保険金を受取る人 → 契約者が指定する者(通常は契約者です)
あまりご心配されなくても良いケースですよ! ・・・ご参考まで
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