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現在加入している保険を解約すると
払込保険料総額が200万で解約返戻金が230万だったとして

契約者:自分
被保険者:自分
保険金受取人:妻

となっている場合に、解約して返戻金を受取ったときには
贈与税がかかることになるんでしょうか?

保険金受取人を自分にして一時所得としたほうが実質もらえる額は
多いのでしょうか?
もしくはすべて自分というのは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

この契約形態では、


解約した場合、解約返戻金の受取人は、契約者ですので、
贈与税の対象ではありません。
契約者の一時所得となります。
ANo.1のように、利益30万円なので、一時所得でも課税対象ではありませんね。
また、この契約形態で、死亡保険金を、契約者とすることはできません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
そうですよね、よく考えれば解約返戻金自体は
お金を払った契約者に帰ってくるんですね。。。

お礼日時:2007/08/31 19:34

こんばんは



実質30万円のプラスであれば、控除枠内なので(ご自分で受取っても)贈与税・一時所得いずれもかかりません。(他に贈与や一時所得がなければ)

>もしくはすべて自分というのは可能なのでしょうか?
死亡保険金以外は全てご自分でもOKです。

大概は以下のケースになります。
解約返戻金を受取る人 → 契約者
死亡保険金を受取る人 → 契約者以外
満期保険金を受取る人 → 契約者が指定する者(通常は契約者です)

あまりご心配されなくても良いケースですよ! ・・・ご参考まで
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
解約返戻金目的でしたので、もらったときのことを
考慮していなかったのでふと気になってしまいました。

お礼日時:2007/08/31 19:32

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