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仮定の話として質問します。

あるサラリーマンの給与で、基本給のほかに「固定時間外手当」があります。固定時間外手当とは、その月の標準勤務日数に1日あたりの定額を掛けたもので、実際は月により多少変動します。これは、時間外勤務をしなくても支払われています。

有給休暇を取得した場合、固定時間外手当も日割りで減らされるのは合法でしょうか。

教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

chonamiさん、ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。「固定の残業手当」は、基本給に含まれるもの、とも考えられるのですね。

お礼日時:2018/03/08 11:26

時間外手当は、所定勤務時間を超える勤務に対して支払われます。


時間外勤務の実績に係わらず、固定で支給するのは、企業によります。
この場合、当然休暇日は残業ができないので、この分を減らす事には合理性が有ります。
貴方に実害が有れば、労基署に訴えればよいですが、
残業ができないのだから見込み払いはできない、は合理的かと思います。
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この回答へのお礼

angkor_hさん、早速のご回答ありがとうございます。

「休暇日は残業ができない」という考え方ですね。

お礼日時:2018/03/08 11:25

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