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国民健康保険について教えてください。

ある年の1年間の収入額が0円だとしますと、
翌年の確定申告後に決まる国民健康保険料は最低額の支払いになると思います。

その後に働いた場合、国民健康保険料の翌年の年間の支払いが最低額になるには(収入が0円と同じ額)、
年間の収入額はいくらまでなのでしょうか?

または年間に少額でも収入があれば、年間の国民健康保険料は最低額にはならないのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、
教えてくださると助かります。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 前年に収入が0で本年の確定申告後の保険料は最低額として、本年に働いた場合の来年度の保険料を教えてください。
    いくら迄の収入であれば、来年度の保険料が最低額になるのかです。

      補足日時:2018/03/07 20:24

A 回答 (3件)

単身者で資産がないとすると、国民健康保険料が最低になるのは年間所得で33万円以下です。


この条件で所得割はゼロになり、法定減額も7割になります。
扶養親族等があればさらに基準は上がります。

所得とはは収入から経費を引いたもので給与収入の場合は98万円で所得が33万円になります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく教えてくださりまさして、
有難うございます。
参考になります。

お礼日時:2018/03/08 19:26

>その後に働いた場合、国民健康保険料の翌年の年間の支払いが最低額…



国保を最低額にするため働くのをセーブするわけ?
ふ~うん。

まあ良いでしょう。
国保の算定方法は自治体によって千差万別ですが、一般には「所得」(収入ではない) から市県民税の基礎控除 33万を引いたら 0 になるなら、全くの無所得の場合と同額です。

ここで「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
【(年金による) 雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら70万を、65歳以上なら 120万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
【その他の所得】
省略

平たい言葉で言うなら、もらうお金が税法上の「給与」であれば“収入” 98万が境目ということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳細に教えてくださりまして有難うございます。
参考になります。

お礼日時:2018/03/08 19:27

国民保険料は、基本額+所得割額で構成されます。


所得に対しては基礎控除が有るので、詳しくは居住役所にお尋ねください。

なお、保険料算出所得は年間ですが、支払いは次年度になり、年間徴収ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答をくださり、有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2018/03/07 20:25

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