No.4ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。
障害基礎年金は国民年金という制度から、障害厚生年金は厚生年金保険という制度から出ます。
どちらを受けられるのかは、初診日のときに入っていた制度によって決まります。
初診日のときに国民年金だけに入っていた場合(厚生年金保険には入っていなかった場合)は、障害基礎年金だけしか受けられません。
しかし、厚生年金保険に入っていた場合は、障害厚生年金を受けられます(2級か1級ならば、障害基礎年金も同時に出ます。)。
障害年金でいう◯級というのは、障害者手帳の◯級とは全く関係がありません。
そのため、精神障害者保健福祉手帳が◯級だから障害年金を受けられる、などといったことはなく、お互いに何も関係はありません。
障害年金は、初診日から1年6か月が経っていれば請求(申請)ができます。
障害基礎年金でも障害厚生年金でも同じです。
ただ、上にも記したように、初診日に入っていた制度によって受けられる種類に差が出ます。
言い替えると、初診日以降に国民年金から厚生年金保険に変わったとしても、初診日のときに国民年金だけのときは障害基礎年金しか受けられません。
つまり、いま厚生年金保険に入っているからといっても、障害厚生年金になるわけではありません。
仕事をしていると減額される、という考えは、正しい言い方ではありません。
日常生活や就労の制約度が軽ければ下位の等級になる、という言い方が正しい言い方です。
上位の等級であればあるほど支給額が多くなるしくみになっているので、それが一見、減額のように見えるというだけの話で、仕事をしているから減額されてしまうという考え方は誤りです。
また、収入がいくらあっても、20歳前初診による障害基礎年金でないかぎり、支給額は減額されません。
さらに、仕事をしていないのであれば満額もらえる、というのも、考え方として間違っています。
なぜなら、仕事をしているか・していないか、ということだけで判断していることはないからです。
障害年金の障害認定基準や等級判定ガイドラインでも、そういうことがとても細かく定められています。
初診日から1年6か月経ったときを、障害認定日といいます。
障害認定日の時点で障害年金を受けられる程度の障害状態に至っていたなら、障害認定日のときにすぐに請求(障害認定日による請求、といいます)ができなかったとしてもあとから請求(遡及請求といいます)でき、請求した日からさかのぼって最大5年前までの分(6年間という回答は完全な誤り)までは受けられます。
しかし、障害認定日の時点でそのような障害状態ではない場合は、その後、障害年金を受けられる程度にまで障害が重くならないと、請求はできません(こちらは事後重症請求といいます)。過去へのさかのぼり分支給もありません。
うつ病・自閉症スペクトラムといった診断名だけで受けられる・受けられない、ということが決まるわけではありません。
あくまでも、精神疾患の影響によってどれだけ日常生活や就労に制約があるか、ということを見ます。
自閉症スペクトラムがある場合は、うつ病を伴っていても、自閉症スペクトラムとしてひとまとめで見ます。
ひとまとめにして、どちらか先の症状で受診した日が初診日とされます。
このときの初診日が20歳よりも前で、その日に国民年金にも厚生年金保険にも入っていなかったのならば、20歳前初診による障害基礎年金だけしか受けられません。
回答 No.2 が正しい内容になっています。
あわせて参考にして下さい。
そのほかの回答には残念ながら、誤認が多々あります。
No.3
- 回答日時:
障害年金と、障害基礎年金があるので、初診から1年半は変わりませんよ^^
申請しても、今現在仕事をしている場合でも減額されるだけです(収入によるので減額なしもあります)。
仕事をしていないのであれば満額もらえます。
1年半の申請自体が変わることはありません。
また、申請し忘れたとしても、6年間はさかのぼって障害年金はもらえます。
No.2
- 回答日時:
初診日から1年6か月が経った日以降に請求できます。
但し、初診日時点で加入していた公的年金制度の種類(国民年金か、厚生年金保険か)によって、自動的に、受給ができる障害年金の種類が限定されます。
初診日が過ぎてから 国民年金 ⇒ 厚生年金保険 になったとしても、それは考慮に入れられません。
逆に、厚生年金保険 ⇒ 国民年金 となったときも同じです。
初診日時点で国民年金だけに加入していたときは、障害基礎年金だけ。
障害基礎年金は1級と2級しかないので、3級相当の障害の状態のときには1円も受けられません。
一方、初診日時点で厚生年金保険に加入していたときは、障害厚生年金。
3級相当の障害の状態のときには、障害厚生年金だけ。
1級か2級のときには、障害厚生年金と障害基礎年金とが両方受けられます。
それから、初診日前日の時点で、初診月2か月前までに一定の保険料納付要件を満たしていないとNGです。
初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金、厚生年金保険)の未納月がないこと。
又は、初診月2か月前までの公的年金制度の強制加入期間(普通は20歳以上の期間)のうちの3分の2超えの月数が納付済か免除済になっていること。
どっちかを満たすことが必須です。
そのほか、自閉症スペクトラムなどの発達障害にうつ病や統合失調症といった精神疾患がくっついているときは、発達障害と精神疾患とを別々には見ないで、あくまでも発達障害ひとつで扱います。
このとき、初診日は、発達障害のほうに統一されます。
言い替えると、発達障害があると、うつ病や統合失調症での初診日は、初診日としては考えません。
つまり、発達障害の初診日だけで見ます。
発達障害の初診日が20歳前にあるとき、たとえば、幼児とか学生の頃から既に自閉症スペクトラムとかの発達障害だと言われていたときは、障害基礎年金にしかなりません。
それも、20歳前初診による障害基礎年金といって、受給が始まった後に所得制限が生じるという特別なタイプのものになります。最短で20歳直後から請求できます。
病院のケースワーカーさんは、手続きを代理することはできません。法的に禁じられています。
アドバイスをすることはできるけれども、お金をもらってあなたの代わりに手続きすることは禁止です。
禁止されていることをやってしまうと、ケースワーカーさんもあなたも罰せられるので、注意して下さい。
社会保険労務士さんだけがお金をもらって手続きを代理できます。
正直、間違っている回答もとても多いので、鵜呑みにしないように。ネットなんてそんなものです。
年金事務所に聞くのが一番です。
あと、日本年金機構のホームページとか厚生労働省のホームページに、手続き案内とか詳しい資料がちゃんとたくさん存在するので、自分でもちゃんと知識を入れておくこと。
精神障害だから・自閉症スペクトラムだから理解できない、なんていうのは、正直、理由にならないです。
わからなければ、年金事務所に聞いたりしてわかるようにすればいいだけですから。
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