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初めて質問します。
知り合いの話です。

2月24日に引越しをしたんですが
引越し先に
1週間前にサイズを計りに行った時に
ハウスクリーニングされていない状況だったほうで、
管理会社に伝え、クリーニングをしてもらうことになりました。
ですが、24日当日に引越した際、1週間前とほぼ変わらない状態での入居になったそうです。
水回り、お風呂、壁などの汚れが目立ち
住める状態ではなかったそうです。
なので、荷物だけ新居に入れて
必要最低限の荷物だけを持って友達の家に行ったそうです。
そこからなんですが
管理会社にこの事を伝えてクリーニングに入ってもらうよう伝えているんですが
2週間たった今でもまだクリーニングをしてもらえてない状況です。
これからクリーニングに入る期日を決めるのと
交換する物に関しても、これから見積もりをとって交換する日にちを決める事になるそうです。
現状、まだ入居はしていないので
入居できるまでの家賃は返金してもらえるそうなんですが、
本来であればかからなかった交通費、労力などを含めた迷惑料などの請求をしたいと思っています。
あと、精神的に参ってしまっていてストレスからくる肌荒れを起こし病院に通っていますので、この分の治療費も請求したいと思います。
さらに、クリーニング、交換が終わるまでの仮の部屋を用意してもらいたく、伝えてあるんですが、まだ返事がありません。
現状、家が無い状態となっています。

担当者は法的に可能かどうかを判断したいとしか言わない状況です。

この場合はどこまで請求できるでしょうか?

みなさん教えてください。

よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

よくわからんところが多い。

補足してもらえればありがたい。

>1週間前にサイズを計りに行った時にハウスクリーニングされていない状況

まず、その知り合いは、契約締結前に内覧はしたんですか??(内覧もせずに契約締結したなら、そもそもそれが大間違い。)

内覧したなら、内覧時には問題点に気が付かなかったんですか??内覧時に何も指摘しなかったなら、現状にOKしたことになる。入居後に文句を言っても通常は相手にされないよ。

内覧時に、クリーニングの不備等を伝えたなら、それに対し不動産屋はなんて言ったんですか??(あるいは、内覧時にはクリーニングがまだ行われていなかったかと思うが、不動産屋はクリーニングについてなんて説明しましたか??)



>管理会社に伝え、クリーニングをしてもらうことになりました。
>水回り、お風呂、壁などの汚れが目立ち

クリーニングだけの問題ですか??YESなら自分でクリーニングすれば済む話のような気がするが・・・

ただ、質問文には、
>交換する物に関しても、これから見積もりをとって交換する日にちを決める
とある。交換する物って何ですか??
交換しなければ、ほんとに住むことができないものなんですか??


>まだ入居はしていないので入居できるまでの家賃は返金してもらえるそう

ホントですか?? 家賃を返すのは大家です。仲介した不動産屋ではない。大家が部屋の不備を認め、家賃を返すと言っているんですか??


>本来であればかからなかった交通費、労力などを含めた迷惑料などの請求をしたいと思っています。

無理だと思います。(通常なら契約締結前に、きちんと確認しておけば避けられたトラブルのように思えます。)


>精神的に参ってしまっていてストレスからくる肌荒れを起こし病院に通っていますので、この分の治療費も請求したいと思います。

クレーマーです。こんなこと言いだしたら、その後不動産屋や大家との関係は壊れるよ。


>クリーニング、交換が終わるまでの仮の部屋を用意してもらいたく、伝えてあるんですが、まだ返事がありません。
>現状、家が無い状態となっています。
>担当者は法的に可能かどうかを判断したいとしか言わない状況です。

仮の部屋がホントに必要な状況だったの??クリーニングがされていなくても住むことはできなかったの??
(逆に言えば、住むことができないような部屋って、どんな部屋だったの??内覧したんなら、なんでそんな部屋を契約したの)
まぁ、多分相手は応じないだろうね。
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家がない状態というのは気の毒にね。


心中お察しする。

さて。
知り合いの話であれば、その知り合いがどこまでやるのか(=裁判も辞さないのか)という話になるよ。
迷惑料やら治療費などと言い出したら、クレーマーか反社会的勢力の常套句だからね。
担当者が「法的に可能かどうか」という表現をしているなら、相手側はもう訴訟になることも視野に対応をしているはず。

もちろん、正当な請求であれば認められる。
問題になるのは、『正当かどうか』を判断したり話し合って合意するまでに時間がかなりかかるという点。
言うだけ言って、それが簡単に認められるという訳ではないからね。


貸主側の落ち度により入居日予定日に入居できなかった場合、一般的な補償としては、代替の住まいの提供や宿泊費の支払い。
仮の住まいについては貸主側が用意するのが遅いのであれば、自分で宿泊先を探してその宿泊費を貸主側に提示・承諾・後日返金という流れで仮住まいをする方法もある。
交通費が余分にかかっていれば交通費、入居して自炊できなかったために外食した食費(自炊からの差額分)なども請求可能。

迷惑料については、個別ケースによってさまざまだけど、単に入居できなかった・仮住まいを強いられたというだけなら、菓子折り1個程度。
肌荒れの治療費に関しては出ないだろうね。
関係性が立証できないと思うし、一般人であればそこまでのストレスを負わないため、これは個人差(ストレスに弱い)という個人的な要素が強い。
これも個別ケースという範疇となり、こういう気の毒な事情があれば菓子折りがグレードアップするくらい。
気の毒だけどね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
参考にさせていただきます!
おそらく、裁判はしないと思いますので、知り合い伝えてみます!

お礼日時:2018/03/08 10:17

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