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質問です。
法律に詳しい方お願いします。
コンビニで働いているものですが、以下の場合でも廃棄を未成年が隠れて持ち帰れば窃盗罪になり得るのでしょうか?

・廃棄をその場で食べるのは自由だが、未成年の持ち帰りは禁止(食中毒防止)
・20歳以上は無制限に持ち帰りOK
・2-3時間ほどで確実に捨てられる廃棄
・廃棄を捨てるのは経営者ではなく、シフトに入っているリーダー
・経営者が廃棄を食べることは少ない(1日数個)

他の回答やサイトを見たのですが、より詳しい状況でどうなるのか伺いたく思いました。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

捨てたものは占有がなくなるわけではなく、回収業者に移行します。

すなわち持ち帰ることは横領か窃盗になりますね。未成年は法的に無能力者なので、責任が親になります。あなが食中毒になったら、バカ親は訴えてきます。だから負い切れないので差があるのですわ。
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ここに列挙されているのはお店の規則


ですね。

なら、規則に違反して持ち帰れば、窃盗に
なりえます。

規則に従った処理なら、権利者の許諾があった
ことになりますが、規則に違反した場合は
許諾がなかったことになるからです。

権利者の意に反する持ち帰りは、窃盗に
なり得ます。




・廃棄をその場で食べるのは自由だが、未成年の持ち帰りは禁止(食中毒防止)
・20歳以上は無制限に持ち帰りOK
   ↑
成年者なら自己責任が通りますが、
未成年の場合は通らないことがあるからです。



・2-3時間ほどで確実に捨てられる廃棄
  ↑
例え1秒後でも同じです。
もうすぐ死ぬ人間を殺せば、やはり殺人に
なるのと同じです。



・廃棄を捨てるのは経営者ではなく、シフトに入っているリーダー
    ↑
リーダーは経営者の委任、命令に従っている
と解することが出来ます。




・経営者が廃棄を食べることは少ない(1日数個)
   ↑
犯罪の成否とは関係ありません。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。納得できました。
どうでもいい補足ですが、廃棄を捨てるのはリーダーですが、誰でも捨てられます。
とはいえ窃盗に変わりないですね。
気をつけようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/08 12:35

未成年に限らず、無断(隠れて)で持ち帰れば、窃盗罪が成立し得ます。



一言で言えば、「廃棄物にも所有権があるから」です。
ちなみに、所有権が不明の物品でも、勝手に持ちかえれば、「占有離脱物横領罪」になる可能性があります。

明らかに所有権などが無いものに関しては、窃盗や横領には問われませんが。
残念ながら我が国には、そう言うものはほとんど存在しないんですよ・・。

たとえば、山菜採りとか魚釣りなどは、自然のものと思うでしょ?
でも、ほとんどの山林は、個人所有以外は国や県などの所有物だし、日本の海岸付近の多くには漁業権が設定されているので、厳密には法令に触れる場合が多いんです・・。
まあ、実際に罪に問われる可能性はほとんど無いですが、特に漁業権の方は、時々、問題になったりしてますよ。
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ちなみにゴミ置き場にある物を持っていっても窃盗です。

置かれた時点で市区役所の物になります。
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