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質問よろしくお願い致します

当方の前方不注意、で赤信号無視、3台と歩行者1名をからむ事故を起こしてしまい、
僕とぶつかった車女性、顔切る怪我、1センチ未満、むち打ち、
全治一年

歩行者、顔面骨折、全治4週間、

他の車は、2人とも怪我は無し

警察の取り調べも終わり、
免許の方は免停60日
加点11点
短縮講習は終わってます
被害者の方には謝罪も、何度か行ってます

今回検察庁の取り調べを受けてる時に話した内容が、罰金刑じゃ済まないと思います、
禁固刑かまたは懲役になるんじゃないかと


この様な事後の事例で、禁固刑か懲役はあり得るのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 様々な回答ありがとうございます、
    検察側での取り調べにより、被害者の方の怪我が重たいようなので、罰金刑じゃなく、禁固刑または懲役になると思いますよ、
    との事でした、
    判決の種類に執行猶予付き罰金刑もあり得るのでしょうか?

      補足日時:2018/03/11 12:57

A 回答 (7件)

>この様な事後の事例で、禁固刑か懲役はあり得るのでしょうか?


「歩行者にとって横断歩道は聖域」。
 歩行者側が青信号の状態で、横断歩道上で轢いたのなら犯した罪は大きい。
 交通刑務所に入るかも知れません。
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罰金刑に執行猶予はあまり聞いた気はしませんが。


執行猶予はすでに社会的制裁を受けているとか、本人の誠意が十分認められる場合では。
そして、誠意とは、他人の知恵を借りて実行するものではありません、こんなところであれこれ詮索している状況では誠意があるとは思えません、質問して聞く以上は誠意として何をしたか付記する必要があります。
よく聞く?ような話、こじれた時相手に「それじゃ、どうすればよいんだ」、もしこれに相手が答えたとしても、その通りの実行では誠意のかけらもないことになります。
必ずしも悪意のない、契約不履行、破棄の場合よく聞くのは倍返しですね、相手が答えても、最低その倍を超える内容をかえさないと、誠意に?がつきます。
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赤信号無視って書いてあるので、悪質さみたいな部類に入る事故を起こし、


そこにけが人出たという人身事故ですので、罰金だけでも相当請求されるのかなあ~と
思います。

人身事故とかは、後から警察署から「今回の罰金はなんぼ」という連絡があるそうです。
近所に大型スクーター乗っているおばちゃんがいて、よく「また事故で○○万円罰金きた」
とか言っていたりします。

被害者が全治3カ月を超えると原則起訴対象となり、そのうち3割くらいは、収監も
あるのかなあ~という感じではないでしょうか。

①免許の点数が減るとか罰金は、”行政処分”
②それ以外に事故内容によっては、”刑事処分”
③その他、”民事処分” の相手がけがなどの賠償訴えを起こす・・・

の大きく3点があると思います。

①はもれなく全員で、②は事故内容によってあったりなかったり。

交差点は全員が信号を守っているという前提で対向車も運転しているので、信号無視で
交差点に進入すると重大事故になる可能性があります。

なぜかというと、車を1人で運転していて、飛ばし過ぎてガードレールとかに衝突すると、
時速100km/hとかで完全に停止しているものに衝突すると死亡したりします。

制限時速50km/hの道路を60km/hくらいで流れている幹線道路で、対向車が信号無視し
そこに反対車線の車がぶつかると、理論上は100km/h超える速度でガードレールにぶつかる
ような感じになるので、けがしない方がおかしな話。

そうすると、運転者はそのような計算ができたり、自覚できる人なのか? たまたま前方不注意
なのか? とかを事情聴取したりして、運転者としての適性なども考えないといけない。

という長い話になってしまいます。

普段テレビのニュースで、事件や事故を報道するのって、それを見た人が、「前方不注意でこんな
大事故になるのか~気をつけよう」と見た人が感じてもらうことに意味があるわけで、事故の被害者から
見れば、普段真面目に生きてきて信号も守って、でも一方的にある人の行動で人生が変わってしまう
くらいの影響を受ける。

>僕とぶつかった車女性、顔切る怪我、1センチ未満、むち打ち、
>全治一年

顔を切るけがとはどういうものか見た人にしかわからないと思いますが、それが傷跡として残る
可能性もあるのかなあ~と思ったりします。
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加点が11点なら、加療3ヶ月未満ですね。

(初期の診断書)
この場合、罰金30万円~50万円で、懲役/禁固はありません。
罰金刑でも前科一犯には変わりないですが。

被害者の方が、加療1年の診断書を出しなおしているなら別です。
「顔切る怪我、1センチ未満、むち打ち」では、1年の診断書は出ないと思われますが。
6ヶ月治療しても、顔に「醜状を残す」、ムチウチが治らない場合は、
相手の年齢/前年度年収によって変わりますが、数千万円の慰謝料になる事も考えられます。
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>あなた、息してますか?、当たり前ですね、息してます、それを誰かに褒められたことありますか、何か褒美もらったことありますか、普通はあり得ません、当たり前の行動に反対給付の期待はできません。


>警察の取り調べも終わり、
免許の方は免停60日
加点11点
短縮講習は終わってます
被害者の方には謝罪も、何度か行ってます
これらは、すべて当たり前の行動です。
NO2さんの様に、当たり前以上のことをすれば話が変わる可能性は否定しません。
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相手に何億万円の慰謝料払い 減刑を嘆願して貰う事 相手は受けなくてもよい怪我を貴方の不注意でしているのです その事を思えば 刑務所

に入るくらい甘受しなさい
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被害者のケガが全治3ヶ月以上で、懲役7年以下です。



全治1年と4週間でしょ。

懲役の可能性は十分あります。

前科者です。
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