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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
親族に頼むしかないな。
父親の親族 まともで厳しい人がいい。
父親に騙されて取られたと泣き付き 間に入ってもらい 「○年○月までに返します ○○銀行 ○○口座に振り込みます」と ちゃんと誓約書を書いてもらう。
親指で判を押してもらっとこう。
もし父親が「それは嘘だ」と言ったとしても 貴方が誠実ならばそれなりの納得できる結果になると思う。
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No.3
- 回答日時:
遊びにお金を使ってしまうかもしれないから預かってやる、と言うので信頼して預けていました。
そして裏切られました。これはぼくが悪いのでしょうか?回答お願いします」←盗難や窃盗罪では無い・・よく ニュースでやってるが ある会社が資金集めの為に人から お金を集めて 自分のものにした場合 窃盗とは言わず 横領とか流用とかって言われてるでしょ・・?
これは元金を返すか 返さないかで 大幅に変わる・・
返す気があるのなら 罪に問われない場合もあるのです・・・
30万くらい 普通の人でも 難なく返せる範囲・・
返す気があればイイだけなので あなたが父親に言えば終わる事・・・
No.2
- 回答日時:
親族間での窃盗罪は成立しませんが、
↑
犯罪は成立しますよ。
しかし、一定の親族関係にある場合には、
窃盗などの一部の犯罪が免除になる、という
だけです。
親族総てではありませんし、犯罪が成立しない
のでもありません。
離婚した父親の場合も成立しないのでしょうか?
↑
この場合は横領ですね。
横領罪が成立する可能性がありますが
免除になります。
離婚しても親子は親子ですので
関係ありません。
だから、警察も相手にしないと思われます。
また成立する場合まずどこに連絡すればいいのでしょうか?
↑
警察ですが、警察は相手にしないと
思われます。
成立しない場合は自力で取り返すしかないのでしょうか?
↑
そうです。
そもそも、返す返さないは民事の問題ですので
警察に行ってもあまり意味ありません。
返してくれなければ、民事裁判を起こせば
よいでしょう。
金額からいって、少額訴訟ですね。
これは簡単ですから素人でも出来ます。
その前に、一度弁護士と相談したらどう
ですか。
相談だけなら数千円です。
法テラスでもよいです。
多少金は掛かりますが、弁護士事務所名義で
請求書を書いてもらえば効果があるかもしれません。
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