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両親が離婚しました。ぼくは母親についていきました。その際父親に預けていたバイト代約30万ほどを盗まれました。法律に詳しい方お願いします。親族間での窃盗罪は成立しませんが、離婚した父親の場合も成立しないのでしょうか?また成立する場合まずどこに連絡すればいいのでしょうか?成立しない場合は自力で取り返すしかないのでしょうか?回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 言い忘れましたが父親に預けていたのには理由があります。ぼくは私立の高校に通う17歳です。家計が苦しいので学費は自分で払っていました。バイト代を自分で持っていてもよかったのですが、父親が、遊びにお金を使ってしまうかもしれないから預かってやる、と言うので信頼して預けていました。そして裏切られました。これはぼくが悪いのでしょうか?回答お願いします。

      補足日時:2018/03/12 17:29

A 回答 (4件)

親族に頼むしかないな。



父親の親族 まともで厳しい人がいい。
父親に騙されて取られたと泣き付き 間に入ってもらい 「○年○月までに返します ○○銀行 ○○口座に振り込みます」と ちゃんと誓約書を書いてもらう。
親指で判を押してもらっとこう。

もし父親が「それは嘘だ」と言ったとしても 貴方が誠実ならばそれなりの納得できる結果になると思う。
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遊びにお金を使ってしまうかもしれないから預かってやる、と言うので信頼して預けていました。

そして裏切られました。これはぼくが悪いのでしょうか?回答お願いします」←盗難や窃盗罪では無い・・

よく ニュースでやってるが ある会社が資金集めの為に人から お金を集めて 自分のものにした場合 窃盗とは言わず 横領とか流用とかって言われてるでしょ・・?

これは元金を返すか 返さないかで 大幅に変わる・・

返す気があるのなら 罪に問われない場合もあるのです・・・

30万くらい 普通の人でも 難なく返せる範囲・・

返す気があればイイだけなので あなたが父親に言えば終わる事・・・
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親族間での窃盗罪は成立しませんが、


  ↑
犯罪は成立しますよ。
しかし、一定の親族関係にある場合には、
窃盗などの一部の犯罪が免除になる、という
だけです。
親族総てではありませんし、犯罪が成立しない
のでもありません。



離婚した父親の場合も成立しないのでしょうか?
  ↑
この場合は横領ですね。
横領罪が成立する可能性がありますが
免除になります。
離婚しても親子は親子ですので
関係ありません。
だから、警察も相手にしないと思われます。



また成立する場合まずどこに連絡すればいいのでしょうか?
  ↑
警察ですが、警察は相手にしないと
思われます。



成立しない場合は自力で取り返すしかないのでしょうか?
   ↑
そうです。
そもそも、返す返さないは民事の問題ですので
警察に行ってもあまり意味ありません。

返してくれなければ、民事裁判を起こせば
よいでしょう。
金額からいって、少額訴訟ですね。
これは簡単ですから素人でも出来ます。

その前に、一度弁護士と相談したらどう
ですか。
相談だけなら数千円です。
法テラスでもよいです。

多少金は掛かりますが、弁護士事務所名義で
請求書を書いてもらえば効果があるかもしれません。
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その際父親に預けていたバイト代約30万ほどを盗まれました」←預けていた・・と あなたが言ってる事から 盗難には ならない・・



親子間云々は関係ない・・
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